誤って病気休暇を承認して、是正の際に債務を負わせてしまった
労務関係に詳しい方にお願いします。
病気休暇制度があるのですが、クーリング期間に承認できないことを失念しており、誤って承認してしまいました。
後日上位機関の監査でこの事が分かり、是正をしようとしましたが、どうしても当該職員の基本給から返納を求めなければならないという債務を負わせてしまいました。
当該年(平成30年)のうちに見つかれば、年次休暇に振り替えてもらい、本人の負担にならないように出来たのですが、年を越してしまったのでそれも出来ません。
なお、誤って承認してしまった日について、給与を半減することで適切な処理とはなりますが、これをやると本人に負担が行ってしまうことになります。それだけでなく、休暇の取り消しには何らかの制限があったような気もするのですが、どうなのでしょうか?
労使双方にとってもっとも適切な解決方法はないものでしょうか?
投稿日:2021/07/13 01:24 ID:QA-0105563
- イチロー31さん
- 千葉県/公共団体・政府機関(企業規模 501~1000人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、会社の不手際である以上、この度は返還を求めない措置が妥当と考えられます。
監査で指摘されたとしましても、労働者に責任はございませんので、間違いの責任は処理された担当者やその上司たる管理者が負うべきですし、担当者が業務上の過失行為としまして何らかのペナルティーを科せられる事で決着させるのが妥当な措置といえるでしょう。会計上での発生した損害金の処理については経理担当者に任されるべきです。
投稿日:2021/07/13 22:59 ID:QA-0105599
相談者より
ご回答ありがとうございます。
職員に不手際がないため、制度通りに俸給を半減し、その分を返納させるというのはいかがなのだろうとは思っていました。
しかし、給与の過払いと考えた場合、返納させるというのが適切ともいえます。
この場合にどちらを優先させるのかということで迷っております。
投稿日:2021/07/14 12:00 ID:QA-0105619大変参考になった
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