使用人兼務役員の再雇用について
当社の定年は60歳なのですが、使用人兼務役員が60歳を迎えた場合、再雇用後の身分をそのまま使用人兼務役員とする事は可能なのでしょうか。
宜しくお願い致します。
投稿日:2021/06/23 12:05 ID:QA-0104891
- *****さん
- 千葉県/建設・設備・プラント(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
使用人の処遇だけ変更すればよい
▼法的手続きを要する兼務役員の方はその儘なので、使用人の処遇だけ変更すればよいことになります。
投稿日:2021/06/23 19:08 ID:QA-0104916
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
いったん、兼務役員証明が認可されたのであれば、雇用保険加入者として、要件をみたすかどうかです。再雇用して、従業員としての身分が残っているのであれば、そのままでかまいません。
従業員としての身分や加入要件が消滅した場合は、資格喪失となります。
投稿日:2021/06/24 09:03 ID:QA-0104923
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