執行役員規定の役員の解釈について
執行役員は一般的に会社法上、従業員にあたるかと思うのですが
執行役員規定に、
執行役員とは取締役会により選任された会社の業務を執行する役員をいう。
というような一文があるのですが、これはどう解釈すればよいでしょうか。
投稿日:2021/06/12 22:21 ID:QA-0104500
- あふさかさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
取締役と執行役員を兼任する場合もある
▼取締役と執行役員は、本来、「取締役は会社の重要事項を決定する権限をもつ<役員>」、「執行役員はその決定した事項を実行する<従業員>」と役割分担しています。
▼両者兼務する場合は、会社登記で取締役として名前を記載し、業務執行取締役などと呼称されます。
投稿日:2021/06/14 09:43 ID:QA-0104510
相談者より
回答ありがとうございます!
投稿日:2021/06/14 14:20 ID:QA-0104556大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
解釈
「執行役員とは、取締役会により選任された、会社の業務を執行する役員をいう。」ということととらえました。
執行役を選任するのが取締役会という意味ではないでしょうか。もちろん法的には従業員となります。
投稿日:2021/06/14 10:37 ID:QA-0104520
相談者より
回答ありがとうございます!
投稿日:2021/06/14 14:20 ID:QA-0104557大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識のとおり、執行役員は役員ではありませんが、
会社法で、執行役員の選任は「重要な使用人(従業員)の選任」にあたるため、取締役会の決議が必要となる。
とされています。
投稿日:2021/06/14 11:50 ID:QA-0104536
相談者より
回答ありがとうございます!
投稿日:2021/06/14 14:20 ID:QA-0104555大変参考になった
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