アルバイトから社員登用のメンバーの雇用保険計算について
弊社のメンバーでアルバイトから社員登用されたメンバーがおります。
アルバイトは当月末締め→翌月25日払い
社員は当月末締め→当月払い
となるため、今月登用されたため、アルバイト時代の給与+社員給与が今月本人には振り込まれます。
この際の労働保険の金額ですが、賃金総額に料率はかけるものと認識はしておりますが、アルバイト+社員給与の総額に雇用保険料率をかけるべきか?
社員給与分のみとすべきかどちらかが明確にわからず、ご教示いただけますと幸いです。
投稿日:2021/06/09 15:54 ID:QA-0104347
- ahrさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
雇用保険料は、雇用保険加入となった、社員給与分だけにかかります。
雇用保険料は、支給ベースではなく、対象賃金のみにかかります。
ですから、雇用保険被保険者ではなかった、アルバイト時代の給与には、雇用保険はかかりません。
投稿日:2021/06/09 18:43 ID:QA-0104349
相談者より
ありがとうございます。アルバイト側でも雇用保険に既に入っている方でしたので、労働局にも確認させてもらいました。
投稿日:2021/06/10 10:19 ID:QA-0104383参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、雇用保険料に関しましては、賃金を支払われる都度、当該支払われた総額に保険料率を乗じて控除する扱いとなります。
従いまして、当事案に関しましても、支払われた総額、すなわちアルバイト+社員給与の総額に雇用保険料率を乗じる事になります。
投稿日:2021/06/09 23:44 ID:QA-0104369
相談者より
ありがとうございます。
労働局にも念のため問い合わせし、賃金総額で良い旨が確認できました。
投稿日:2021/06/10 10:19 ID:QA-0104381大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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