出産手当金受給期間の扶養手続について
従業員の配偶者の『第3号被保険者』手続きについて、質問です。
弊社は組合管掌健康保険に加入しております。
配偶者が出産手当金を受給する期間は、健保より資格喪失の手続きをするよう言われており、その時は資格喪失の手続きを行い、従業員には国民健康保険へ加入するよう指導しております。
そこで質問ですが、本人が国民健康保険への加入手続きを行うと自動的に国民年金第1号被保険者となるのでしょうか?
出産手当金の受給期間が終わり、健保へ再加入の手続きは済ませているのですが、その時点で第3号被保険者の資格取得手続きを行っておりませんでした。
・本人が国民健康保険への加入手続きをした際、自動的に国民年金第1号被保険者となる場合(または本人が第1号被保険者への変更手続きをした場合)
→健保へ再加入時点に遡り第3号被保険者資格取得届が必要と思います。遡れる限度期間はありますか?
・本人が第1号被保険者への変更手続きを行っていない場合
(出産手当金受給期間第3号被保険者扱いになっている)
→どのような手続きが必要でしょうか?
質問が乱雑で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
投稿日:2007/11/14 18:52 ID:QA-0010433
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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お答えします。
第3号から第1号への変更届は、国保と、国民年金は自動的な連携をしていませんので、1号被保険者としての届出が必要です。届出がされず再び第3号に該当の場合は、第3号の変更届けをした後、社会保険事務所から空白期間についての確認がきます。
一応号率状の遡及機関は2年間ということになっています。昨今の問題で現実の対応は緩やかになっている可能性もありますので、空白期間がある方が明確になっている場合は、市役所に御相談にいかれるようアドバイスをされたらいかがでしょうか。保険料の追納は当然必要かと思いますが・・・
投稿日:2007/11/14 19:29 ID:QA-0010434
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