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遠方企業への出向について

出向について質問があります。

(1)状況
・出向形態/在籍型出向。
・現在の自宅は借上寮。
・出向先はその借上寮からは通えない距離(自宅から車で2時間)のため、当社でマンスリーマンションを借り上げ、平日はそちらで生活する。
・現在の寮は継続して借上げ、週末はそちらに帰る予定。
・出向期間は2年。

(2)質問
・出張とみなし、規程に則り日当や帰宅手当を支給すべきか。
通勤手当は変更するべきか。(自宅→現在の勤務地から、マンスリーマンション→出向先勤務地へ変更)
・そもそもこのような形の出向ではなく、現場近くに転居させるべきか。
・出向先へ出向料を請求するにあたり、どこまでの費用を請求するべきか。

以上、お教え頂き度お願いいたします。

投稿日:2021/06/04 15:12 ID:QA-0104152

フロントスターさん
東京都/機械(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

2か所の居住拠点の設営は薦め兼ねる

▼2か所に、居宅を提供するのは、公私に亘り、些細な問題と手間の生じる可能性が大きくなります。
・1か所なら、会社からの距離が長くても、若干の移動時間が遠くなっても、問題が生じにくい。
・通勤手当の変更は必要だが、これは、居住場所が変われば、誰にでも生じること。
・出向に伴う手間は、いずれにしても発生する。
・出向料の請求はいずれにしても発生する。
▼従い、2か所の居住拠点の設営はお薦めし兼ねます。

投稿日:2021/06/04 19:11 ID:QA-0104164

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・出向先との契約と実態によります。
 出向契約を締結して、一定の目的のための出向命令であれば、出張とみなす必要はありません。
 週末に帰る必要はあるのでしょうか。

・通勤手当は、マンスリーマンション→出向先勤務地へ変更する必要があります。

・週末に帰る理由はあるのでしょうか?帰る必要がなければ、現場近くに2年間は転居した方が、
 経済的ですし、合理的といえると思われます。

・出向は、派遣と違い業としては行えませんので、利益を出すことはできません。
 あとは、出向目的によりますが、賃金、マンスリーマンション借り上げ代や通勤手当は請求交渉
 すべきでしょう。

投稿日:2021/06/04 19:26 ID:QA-0104166

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の件に各々回答させて頂きますと‥

・出張とみなし、規程に則り日当や帰宅手当を支給すべきか。
― 出向規定に基づきますが、特に定めがなくとも、必要経費については実費精算される等、当人に負担が生じないようにされる必要がございます。

・通勤手当は変更するべきか。(自宅→現在の勤務地から、マンスリーマンション→出向先勤務地へ変更)
― 会社の命によるものですし、通勤実態を踏まえ、当然に変更する必要がございます。

・そもそもこのような形の出向ではなく、現場近くに転居させるべきか。
― 転居は当人の個人的な事柄ですので、会社が指示する事は認められません。当人が何処に住まれるかは自由ですので、あくまで費用負担の件だけを考える事が必要です。

・出向先へ出向料を請求するにあたり、どこまでの費用を請求するべきか。
― 出向規定に基づきますが、定めが無ければ両会社間で協議して決められるべきといえます。

投稿日:2021/06/05 17:21 ID:QA-0104176

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

出向と出張は意味が違いますから、出向を出張と見做す根拠はありません。

通勤手当は変更するべきです。

転居するか否かは基本的には本人が決めることですから、会社から強制することはできませんが、通勤の利便性等を考えた場合、勧めることは自由です。

出向契約に別段の定めがなければ、出向元・出向先間で協議すればいいでしょう。

投稿日:2021/06/07 08:53 ID:QA-0104194

相談者より

「転居するか否かは基本的には本人が決めること」とのことですが、これは「会社としてはマンスリーマンションを用意するが、転居することでも構わない。どちらを選ぶか?」という選択肢を与えた上で、最終判断は本人が行うということでしょうか?安全衛生等、法的には何も問題は無いということでしょうか。

投稿日:2021/06/07 09:07 ID:QA-0104195参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1.出向契約によりますが、本人負担がないようであれば、貴社判断でしょう。
2.貴社判断ですが、どこから通うかが決まれば、自ずと変更の可否がきまります。
3.どこに住むかは本人事由であり、会社は制度を作って本人が選ぶ形になります。
4.出向契約によりますが、請求できるなら全額請求もあり、でしょう。自ずと落しどころを交渉することになります。

投稿日:2021/06/07 16:04 ID:QA-0104226

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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出向同意書の書式文例です。
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