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育児休業中の保険料免除について教えて下さい。

いつもお世話になっております。
育児休業より復職を検討している非常勤職員について。
雇用保険加入期間が短い為、育児休業給付金は対象外です。
本人は復職後一か月間は週一程度での勤務を希望していて、その後様子を見ながら勤務を増やしたいと考えているようです。
この場合は、育児休業終了届は、どこを基準に提出するべきでしょうか。
保険料の免除期間について質問を受けておりますので、ご教示願えますと幸いです。

投稿日:2021/05/31 10:37 ID:QA-0104002

人事ブさん
神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

復職した日になります。
ただし、週1勤務を会社として認めるということですと、育児短時間勤務ともいえませんので、社会保険資格喪失ということになります。

あとは週1出勤の内容と1ヶ月後の予定にもよります。週1が勤務ではなく、ならし出勤ということであり、1ヵ月後から、勤務ということであれば、復帰は1ヶ月後ということもありえます。

投稿日:2021/05/31 16:18 ID:QA-0104030

相談者より

いろいろと検討した結果、本人の希望により復帰日を先延ばしすることにしました。
勉強になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2021/06/15 13:55 ID:QA-0104610大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、週1日であっても通常の業務を遂行されるという事でしたら休業には当たりませんので、職場復帰された日をもって休業終了になります。いわゆる病気休職等とは異なり、通常であれば再度休業されるという事もないものと考えられるでしょう。

投稿日:2021/06/01 19:53 ID:QA-0104061

相談者より

復職に向けて、しっかり話し合いたいと思います。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/06/15 14:04 ID:QA-0104611大変参考になった

回答が参考になった 0

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