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半日有給休暇を取得した場合の代休処理方法について

以下のようなケースで勤務しました。
・土曜日出勤 8時間勤務(法定外休日出勤)
・翌日の日曜日(法定休日)と翌週以降は土日は休み。
・翌週に振替取得できなかったので、翌々週に取得(代休となる)
・ただし、翌週の平日に半日有給休暇 3時間(9時~12時)取得 → つまりその週は45時間勤務。

上記のケースでは、代休分の25%分支給は、
①40時間を越えた『5時間』分
②半日有給休暇は出勤したものとして、『8時間』分
のどちらでしょうか? ご教示の程よろしくお願いいたします。

投稿日:2007/11/06 11:14 ID:QA-0010352

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法定外休日の振替及び代休になりますので、時間外労働に該当するか否かにつきまして週の労働時間を目安に考えることになります。

従いまして、法定外休日出勤しました週の労働時間が45時間であれば、①の5時間分の時間外労働割増賃金支給をすれば足ります。

投稿日:2007/11/06 13:37 ID:QA-0010357

相談者より

 

投稿日:2007/11/06 13:37 ID:QA-0034149大変参考になった

回答が参考になった 0

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