当日の有給申請について
いつも参考にさせて頂いております。
表題の件、当社の有給に関する就業規則の中で
「急病等で当日やむを得ず有給を取る場合は、始業時刻開始の20分前までに
所属長へ届け出を行う」とあります。
1.当日、寝坊により始業開始後に休みや遅刻の連絡があった場合、
今までは当日、本人からの有給申請があれば認めていましたが、今後は
認めない方向で進めていくことにしました。その際に就業規則には
「始業時間以降の連絡による有給申請は認めない」と追記したほうが
よいのでしょうか?
2.当日の有給申請を認めない場合、代休の申請に関しても
同じ扱いで良いのでしょうか?
3.当日始業開始時刻の20分以上前に本人から遅刻の連絡があり、
有給申請をして会社が承認をした場合、遅刻の制裁の回数に入れることは
違法なのでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/04/22 18:03 ID:QA-0102992
- ケアロハさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
1.有給申請プロセスが明確化され、社員に周知されていれば良いので規定を整備することが重要です。有給休暇を無制限に認める必要はありませんが、申請期限を設け、規定に沿った申請は拒絶できません。
2.代休についてもその取得や対応について同様に明確化されていることが必要です。
3.有給休暇を取得した以上は休日ですから「遅刻」は成立しません。
投稿日:2021/04/22 18:22 ID:QA-0102994
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2021/04/23 10:14 ID:QA-0103017大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・20分前までに連絡するとある以上、開始20分前以後連絡の有休申請は認めないとすべきでしょう。あえて開始10分前は認めるとした場合に、整合性が取れず、トラブルの元になります。20分前までに連絡とありますので、追記はどちらでもかまいません、運用を厳格にすることが肝要と思われます。
・有休は、止むを得ない場合には、特別に当日でも認めるということですが、代休は、健康面を考慮して、計画的に取得する目的がありますから、少なくとも前日までに申請すべきと思います。
・20分前以上は認めるとしている以上、そこに制裁を課すのはおかしいといえます。
・欠勤についても、当日やむを得ない場合には、20分前までに、あるいは始業時刻前までに連絡することとし、そのルールを破った場合には、服務規程等に照らし、懲戒対象となり得ます。
投稿日:2021/04/22 18:49 ID:QA-0102997
相談者より
ご回答ありがとうございました。
今までルールを曖昧にしていたところもあり、
今回を機に明確にして運用を厳しくしていきます。
投稿日:2021/04/23 10:16 ID:QA-0103018大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、従来の取り扱いが規定に反する甘い措置といえますので、始業開始後の年休申請は認めないといった運用への変更は当然といえるでしょう。また正しい運用を認識してもらう上でも文言追加をされるのが妥当と考えられます。
また、代休に関しましては年休とは全く別の事柄であって法令で義務付けられた措置ではございませんし、そもそも代休申請が事前になされてもこれに会社が応じる義務まではございません。但し、御社就業規則上で代休の申請取得を認めるような定めがなされていればそれに従う事が求められますし、いずれにしましてもこれを機会に御社事情に見合った代休制度の内容について検討された上で必要に応じて定めを置かれる事をお勧めいたします。
最後に、会社が年休取得を認めたにもかかわらず遅刻扱いをする事は当然ですが認められません。
投稿日:2021/04/22 23:33 ID:QA-0103007
相談者より
ご回答ありがとうございました。
おっしゃる通り一部の社員の勤怠怠慢に対して甘い対応を取っておりました。他、真面目に働いている社員たちへの遠慮もありましたが、先生方から頂いた回答を参考にいたします。
投稿日:2021/04/23 10:20 ID:QA-0103019大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
1.始業開始後の有休申請を認めないのであれば、「始業時間以降の連絡による有給申請は認めない」と追記しておくべきです。ただし、急な体調不良等で休まざるを得なくなり、始業時刻が経過してから会社に連絡するというような場合等は、本来であれば、会社が時季変更権を行使する余地はないため、適切な権利行使とはいえませんが、社員にやむを得ない事態が発生し、会社としても時季変更権を行使する特段の理由がない場合は、例外としておくことも有りでしょう。
2.当日の有給申請を認めない場合、本人が休暇を望むのであれば、そこは会社の判断です。
3.有給申請に対して会社が承認をしたのであれば、その日は「有休休暇日」であって、遅刻ではありませんので、遅刻としてカウントするべきではありません。
投稿日:2021/04/23 07:35 ID:QA-0103008
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2021/04/23 10:21 ID:QA-0103022大変参考になった
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