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入社後2ヶ月でうつ病発症の社員について

建設業を営んでおります。

今年の2月に入社をした社員がおりました。入場予定の現場がコロナの影響で遅れ、その間は自宅で資格取得に向けた勉強や、重機などの免許取得をしていました。(週休2日、8時〜17時)
4月に入り、ようやく現場に入れることになり準備をして入場しました。
入場5日目に体調が悪いとのことで病院に行くと、季節の変わり目で体調を崩しており、その日は早退し翌日も念の為おやすみにしました。
日曜をはさみ、月曜日も調子が悪いとのことで休み、火曜日にうつ診断された書類を渡されました。6週間の自宅療養です。
現場の勤務実態は朝8時〜17時までで、休憩が午前30分、昼1時間、午後30分で、隔週土曜休みでした。


上記の場合、

・労災になるのか
・労災にならない場合、どのような処理になるのか
・5月末まで休職扱いにしているが復職の場合どうすればよいか

をご教授いただければと思います。

宜しくおねがいします。

投稿日:2021/04/18 09:47 ID:QA-0102835

SOTAさん
栃木県/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

労災認定されるのは、その発病が仕事による強いストレスによるものと判断できる場合に限ります。仕事によるストレス(業務による心理的負荷)かどうか、医師の診断はどうなっていますか。
直接業務との関係性が説明できない場合は私傷病ですので、自己判断で有給取得なり、休職を申請するなりしなければなりません。貴社が休職を復職判定した場合は、復職できるかどうかの判定も必要です。医師の診断だけでなく、業務への耐性など見て判断して下さい。

投稿日:2021/04/19 14:14 ID:QA-0102871

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・まずは医師の診断書をもらうことです。文面を拝見する限り、仕事との因果関係はほぼないと思われますので、労災にはあたらないでしょう。

・業務遂行不完全ということになりますので、解雇か休職規定に該当すれば休職ということになりますが、就業規則が、根拠となりますので、確認してください。

・復職に際しても、医師の診断書をもとに、本人とよく話合、会社が判断してください。休職規定によりますが、復帰できない状況であれば、自然退職という流れが多いと言えます。

投稿日:2021/04/19 16:23 ID:QA-0102877

回答が参考になった 0

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