勤務時間の区切り
お世話になっております。
以前、2暦日に跨る等の場合の勤務の区切りについてご質問させていただき、「会社が定める始業時間を区切りとする」との回答を頂きました。
追加で以下2点質問します。
・弊社の場合は作業現場が社員により異なり、作業現場毎に始業時間が異なります。
このような場合、労務管理が煩雑になるという理由から、始業時間を一律に定めてもよいものでしょうか?
現場間の始業時間の違いは大体1時間以内です。
・同一の現場内でも従事する作業により一定期間夜間勤務となる作業者もいます。
そのような作業者に対しても区切りはその現場の通常の始業時間で問題ないでしょうか?
以上です。
よろしくお願いします。
投稿日:2007/10/30 17:23 ID:QA-0010282
- えむえふごさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
始業及び終業時間につきましては、勤務場所やシフトの事情等で複数の時間帯勤務がありうる場合、その全てのパターンを就業規則に記載しなければなりません。
従いまして、ご相談の件の場合、1時間以内の相違でも事前に時間が分かっているとすれば全て規定しておく事が必要です。
但し、単に現場の状況によってその都度細かい時間で実際の業務開始にずれが生じるという意味でしたら、そのずれた時間を所定の始業時間と扱う事は出来ませんので、通常の始業時間の区切りで問題ないといえます。
また後段のご質問についても同様で、たとえ短期間の勤務であっても夜間勤務が想定されている場合にはその始終業時間を規定しなければなりませんので、その時間に従うことになります。
投稿日:2007/10/31 00:43 ID:QA-0010286
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2007/10/31 18:03 ID:QA-0034122大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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