無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

職務権限規程の「協議」について

職務権限規程でA取締役の権限行使について「B取締役と協議のうえ」と事案により明記しているケースがあるかと思いますが、A取締役とB取締役の協議が不調に終わった場合についての質問です。協議不調に終わったこと自体はA取締役の資質について疑義を呈されることになるかと考えますが、職務権限規程との関係で言えばA取締役の判断で権限行使することは問題ないと考えますが如何でしょうか。

投稿日:2021/04/15 15:29 ID:QA-0102742

さとさん
東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

権限行使は可能と考えます

はじめまして。
人事評価総研㈱の田畑と申します。

職務権限規程全体の構成や表現に応じて判断すべき事ではありますが、
「協議のうえ」で権限行使するという定めでしたら、
合意することを想定した表現ではあります。
しかし、誠実に協議を尽くしても合意に至らない場合は、
合意が条件と明記されていない以上はA取締役の権限行使は可能と考えます。


ご参考になれば幸いです。

投稿日:2021/04/15 17:48 ID:QA-0102760

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、規程上で求められている措置に関しましては「協議」ですので、「同意」までは義務付けられていない事になります。

従いまして、B取締役との協議の結果がどのようであれ、最終的な判断による権限行使につきましては、A取締役に委ねられているものといえます。

投稿日:2021/04/15 20:48 ID:QA-0102772

相談者より

分かり易いご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2021/04/30 15:35 ID:QA-0103228大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
検温規程

企業のルールとして設置する検温規程の例です。新型コロナウイルス感染症に対応しています。

ダウンロード
資格取得支援制度の規程例

資格取得支援制度の規程例です。対象者、対象となる資格、試験日における特別有給休暇の付与、受験費用の補助、合格祝い金の支給を定めます。
Excel形式なので自由にカスタマイズしてご利用ください。

ダウンロード

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード