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育児休暇からの復職する店舗についてのご相談

いつもご相談に乗ってくださりありがとうございます。

私共はアパレル会社を運営しております。
今回ご相談をさせていただきたいのが育児休暇明けのスタッフの
復職先店舗についてでございます。

今回復職するスタッフの勤務していた店舗が閉店してしまい、本人が通勤30分程度での勤務先とのご要望ではございますが
1時間15分程度の店舗しか、ご提示が出来ないのが現状です。
要望に応えられないのであれば自己都合ではなく、会社都合での退職
対応して欲しいとの要望が本人から出ております。
弊社で月額3万以内での交通費での勤務範囲と社員・アルバイトは決まっております、提示した店舗も1時間15分の通勤範囲内と考えておりまして
こちらの提示での勤務が難しい場合は自己都合での対応では、法的に間違っているのでしょうか。

お子さんがいるからという理由での配慮をしていくと
勤務先が限られてしまい、こちらとしても対応に困っております。
どのような対応をすることが最善なのかをお教えいただけたらと思います。

何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/04/14 12:19 ID:QA-0102696

やすしさん
東京都/販売・小売(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

育児休業が終了して職場復帰する場合の取扱いにつきましては、育介法では「こうしなければならない」といったような具体的な義務づけはしておらず、企業には、育児休業後の就業が円滑におこなわれるようにするため、復帰者の配置その他の雇用管理等に対して、必要な措置を講ずるよう努めることを求めているに過ぎません。

この場合、勤務していた店舗が閉店し、代替案として1時間15分程度の店舗勤務を提案しているわけですから、最低限、必要な措置を講じているということになります。

したがって、御社の提案を受け入れるか否かは基本的に当該従業員が決めることであり、受け入れを拒否して退職するとなっても、それはあくまで自主退社ということになります。

ですから、基本的には会社都合での退職にして欲しいとの要望に応じる必要はありませんが、ただし、退職に伴う経済的損失を考慮すれば、何らかの代償措置も視野にいれて対応することも有りかと考えます。

投稿日:2021/04/14 13:54 ID:QA-0102701

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

雇用契約等がどのようになっていたかによります。
勤務地限定などのしばりがなく、就業規則でも異動があるという契約であれば、
会社としては、勤務先を提示しておりますので、それがNGということであれば、自己都合ということでも不合理ではありません。

投稿日:2021/04/14 14:18 ID:QA-0102705

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

自己都合

存在しない業務、存在しない勤務地を希望されても対応できるものではありませんので、ご認識通り自己都合となります。
会社が折れる必要はありませんが、退職パッケージの一環として対応可能であれば、会社都合とするのは自由です。

投稿日:2021/04/15 09:50 ID:QA-0102730

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、店舗が閉鎖であれば、他の直近店舗で雇用継続を図られるのは当然の措置といえます。

つまり、育児休業取得や保育等の事情に関わらず、近隣店舗での勤務は不可避といえますので、提案を拒否された場合は自己都合での退職で差し支えないものと考えられます。

但し、経営状況が良好にも関わらず店舗を閉鎖される等、閉鎖の措置自体に問題がある場合ですと会社都合と判断される場合もございます。

いずれにしましても、労使間で意見が異なる場合には、最終的にハローワークが両社の意見を確認された上で決定する事になりますので、自己都合退職の理由で記載されても問題はございません。

投稿日:2021/04/15 18:10 ID:QA-0102762

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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