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派遣労働者への年単位の変形労働時間制[派遣元]

お世話になっております。

当社は、複数業種に人材を派遣する派遣事業を行っている派遣元になりますが、この度派遣先で働く労働者を範囲に1年単位の変形労働時間制を採用できないかとの要請が現場から入っております。

業種によってはもちろんのこと、同業種でも派遣先によって労働時間、休日数、繁閑が異なっており、変形労働時間制を採用する上で、どのように労使協定を締結すればよいか想像ができません。

労使協定には個別に定める年間スケジュール表に基づくなどして、具体的な始業終業時間や休日数など明記せずに締結できるものなのでしょうか?

皆さまのお知恵を拝借できれば幸甚です。
よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2021/04/07 14:01 ID:QA-0102472

ジョン万次郎さん
東京都/教育(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、変形労働時間制に関わる労使協定につきましては、36協定と同様に派遣元で定めがある事が必要です。

そして変形労働時間制の労使協定上には当然ながら法定事項を定めなければなりませんので、派遣元である御社で既に変形労働時間制を導入されていなければ、現実問題としまして協定の締結は困難といえるでしょう。

どうしても派遣先で導入されたいという事であれば、個々の派遣先と綿密に協議された上で派遣先の勤務実態を踏まえた協定内容を定める必要がございますが、各々が異なる勤務内容であれば相当な労力を要する可能性が生じますので、無理に応じられる必要性まではないものといえるでしょう。

投稿日:2021/04/07 22:59 ID:QA-0102497

相談者より

ご回答ありがとうございます。
また、返信が遅くなり大変失礼致しました。

変形労働制を導入するのは派遣先で就業している「当社の社員」でございまして、派遣元として変形労働制を労使協定で締結することが主旨でございました。

私の表現が拙く申し訳ありません。

投稿日:2021/05/07 10:25 ID:QA-0103314参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

就業規則で、始業終業時刻といった勤務パターンを網羅し、1カ月単位の変形労働時間制のあらかたなルールを明記、月ごとの勤務予定表確定告知することで運用できるのと違い、1年単位は、労使協定で締結する要素が法定化されてますので、1か月のような使い勝手のよさはありません。分かりやすく言えば、確定した年間カレンダーがないことには協定締結届け出のしようがないということです。

1年単位で運用している派遣先を確保した都度、派遣先から勤務形態スケジュールの詳細を提供いただき、労働者を送り込む前に、派遣元労働者代表選出、協定締結、労基署届け出となります。1年単位をとる派遣先の数だけ、協定締結届け出となりましょう。

あらかじめできることは、就業規則に変形労働時間制をとる派遣先にあわせ、協定締結することがある、といった条項を盛り込んでおくことくらいでしょうか。

投稿日:2021/04/08 08:20 ID:QA-0102504

相談者より

ご回答ありがとうございます。
また返信が遅くなり大変失礼致しました。

派遣先の数だけ協定が必要なのですね・・・
やはり1年間はハードルが高そうで、1ヶ月単位への緩和を検討致します。

誠にありがとうございました。

投稿日:2021/05/07 10:28 ID:QA-0103315大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

現場の要望を受け入れるとなった場合、一つの事業場で起算日や対象労働者の異なる複数の1年単位の変形労働時間制を採用することも可能ですので、業種や、同業種でも派遣先によって労働時間、休日数、繁閑が異なるということであれば、手間はかかりますが、それぞれ業種ごと、あるいは派遣先ごとに1年単位の変形労働時間制を労使で協定し、届け出るという形を採ることもできます。

ただし、派遣先ごとということになると、各派遣先の勤務状況を把握する必要がありますから、そこは派遣先との協議ということになるでしょう。

投稿日:2021/04/15 08:20 ID:QA-0102726

相談者より

ご回答ありがとうございます。
また返信が遅くなり大変失礼致しました。

やはり1年間はハードルが高そうで、1ヶ月単位への緩和を検討致します。

誠にありがとうございました。

投稿日:2021/05/07 10:29 ID:QA-0103316大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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