36協定の特別条項と就業規則変更
いつもお世話になっております。
現在、法改正対応するために就業規則の変更をしております。
その際、36協定の特別条項について疑問点がありましたので
相談させてください。
現状、36協定を超えるような残業はありません。
※繫忙期でも残業時間は月30時間を超えません。
①この場合、36協定の特別条項を締結する義務があるのでしょうか?
通常の36協定を締結し運用していけば問題ありませんか?
②36協定の特別条項を締結する場合、労使間交渉になりますが、
決めないといけないのは
1.45時間以上60時間までの、割増率
2.60時間以上の割増率
3.代替休暇の時間数の具体的な算定方法
4.代替休暇の単位
5.代替休暇を与えることのできる期間
6.代替休暇の取得日の決定方法、割増賃金の支払日
これ以外のも何を労使間で決めないといけないのでしょうか?
正直、よくわかっていないのですが
どのように進めたらよろしいでしょうか?
何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2021/04/06 09:45 ID:QA-0102392
- ととろさん
- 東京都/美容・理容(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
①特別条項は、「当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第3項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合」(労基法第36条5項)に付与できるものですから、繫忙期でも残業時間は月30時間を超えないということであれば、特別条項を考慮する必要はなく、通常の36協定の運用で大丈夫です。
② 特別条項を付与する場合の協定内容としましては、厚生労働省「時間外労働の限度に関する基準」の見直し関係、が参考になります。
投稿日:2021/04/06 15:03 ID:QA-0102418
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、特別条項とは文字通り通常の時間外労働上限を超えて時間延長する特別な事情がある場合においてのみ延長発動を可能とする旨の規定事項となります。
つまり、このような状況は極力避けるべきであって、それ故そうした可能性が全く起こり得ないという事であれば、特別条項の設定は不要ですし、余計な手間をかけるべきではないでしょう。
ちなみに特別条項の設定内容及び発動要件等につきましては、厚生労働省のウエブサイトで詳細が確認頂けます。
投稿日:2021/04/06 18:01 ID:QA-0102426
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・「繫忙期でも残業時間は月30時間を超えません」ということであれば、
特別条項の締結は不要です。
投稿日:2021/04/06 18:59 ID:QA-0102433
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
1)法定労働時間(日8時間、週40時間)をこえて、また法定休日に働かせることを予定するなら、36協定締結届け出は必須ですが、それに上乗せして特別条項をつけるかは任意です。
2)特別条項を上乗せするなら
1.率を決めるのが義務で、2割5分増し超えとするのが努力義務です。
2.法定されてます(中小は2023年4月以降)
3~6は、導入するなら別途労使協定
これ以外については様式9号の2をご覧ください。法定休日労働とのかねあい、発動手順、健康確保措置などがあります。
投稿日:2021/04/07 11:33 ID:QA-0102470
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