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36協定違反の罰則に関して

いつもお世話になっております。
36協定違反の罰則」に関して質問させていただきます。

厚労省HP及びその他のHPで、罰則に関しては「経営者又は上司に、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」とありますが、一部のHPに、「30万円の罰金は協定違反者一人当たりの金額」となっているものがあります。厚労省のHPなどでは、私が見た限りそのような記述はありませんでした。もし、これが事実ならば、3名の協定違反者がいた場合は90万円以下の罰金ということになるのでしょうか?また、その場合、経営者もしくは上司がその罰金を支払う必要があるのでしょうか?

以上、宜しくお願いいたします。

投稿日:2021/04/05 13:47 ID:QA-0102370

Y&Cさん
兵庫県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

「30万円の罰金は協定違反者一人当たりの金額」というのは、両罰規定のことをいっているのではないでしょうか。

労基法違反に対する罰則は基本的には事業主(法人そのもの)に対して課されるものです。

その上で、両罰規定というものがあり、労働基準法の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人、その他の従業者である場合、違反行為をした者を罰するほか、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する、とするものです。

例えば、法人の代表者が労基法24条の規定に違反して賃金を支払わなかった場合、違反行為者である法人の代表者に対し、両罰規定の罰則が適用され、さらに事業主(法人そのもの)に対しても、罰金刑が科せられます。

投稿日:2021/04/06 07:46 ID:QA-0102383

相談者より

ご回答ありがとうございました。両罰規定ということは知らなかったので勉強になりました。

投稿日:2021/04/06 14:07 ID:QA-0102411大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

36協定違反の罰則

▼事件の大小に関らず、訴訟毎の独立案件として扱われます。
▼告訴が案件毎に行われた場合、刑事罰も案件毎に課されます。実際には、懲役迄いくことは滅多になく、殆どが、書類送検止まりとなっています。
▼罰の対象は。法的には、使用者となりますが、この場合の「者」は個人ではなく「組織」です。但し、組織内の責任者は別途、組織内で責を問われることになるでしょう。

投稿日:2021/04/06 11:19 ID:QA-0102400

相談者より

簡潔明快なご回答、ありがとうございます。よく理解できました。

投稿日:2021/04/06 14:08 ID:QA-0102413大変参考になった

回答が参考になった 0

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