無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

週6日勤務の有給休暇出勤率計算

いつもお世話になっております。

弊社では祝日を含め週6日(48時間)勤務が通常となっており、有給休暇の出勤率計算で確認したくご相談させてください。

36協定は締結しており、時間外労働の割増賃金も支払っております。
あくまで所定労働は週5日(40時間)であり、6日目である土曜日は所定外労働という扱いになっておりますが、有給休暇の出勤率計算はどのようにすべきでしょうか。

・年間休日は年末年始休暇と日曜日のみのため、2020年度では55日です。
310日を全労働日とするのでしょうか。もしくは土曜日をカウントしないのでしょうか。

・全労働日に土曜日分をカウントしない場合は、出勤日数にも土曜日はカウントしなくていいのでしょうか。

以上よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/04/02 13:52 ID:QA-0102317

総務社員さん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・全労働日とは、休日を除いた日数です。よって、土曜日は含みません。

・出勤日数とは、全労働日のうち、出勤した日数です。よって、土曜出勤は含みません。

投稿日:2021/04/02 18:02 ID:QA-0102322

相談者より

参考になりました。
あくまでも土曜日は休日出勤という扱いになるのですね。
計算は大変になりましたが、正しく計算できそうです。ありがとうございました。

投稿日:2021/04/26 09:41 ID:QA-0103070大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

年次有給休暇算定の基礎となる全労働日とは、就業規則その他によって定められた所定休日を除いた日のことをいいますので、所定の休日に労働させた場合であっても、その日は全労働日には含まれません。

年次有給休暇取得のための出勤率算定に関しては、土曜出勤分はカウントされませんが、現実に出勤している以上、出勤日数にはカウントされますので、そこは分けて考えればいいでしょう。

投稿日:2021/04/03 07:14 ID:QA-0102327

相談者より

参考になりました。
あくまでも土曜日は休日出勤という扱いになるのですね。
計算は大変になりましたが、正しく計算できそうです。ありがとうございました。

投稿日:2021/04/26 09:47 ID:QA-0103073大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、所定労働日は週5日という事ですので、土曜は所定休日になりカウントされません。通常土曜に勤務されているとしましても、あくまで休日出勤ですので、年休計算における全労働日からは除外され出勤日からも除外されます。

ちなみに、仮に週6日勤務の48時間労働で契約されているとしましても、週40時間を超える所定労働時間の定めは労働基準法違反で無効となりますので、その場合は週5日勤務で40時間労働の契約を締結したものとみなされます。

投稿日:2021/04/03 17:54 ID:QA-0102335

相談者より

参考になりました。
あくまでも土曜日は休日出勤という扱いになるのですね。
計算は大変になりましたが、正しく計算できそうです。ありがとうございました。

投稿日:2021/04/26 09:47 ID:QA-0103074大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

36協定はあくまで違法な長時間労働を特別に免責するものであり、週40時間労働という基本を変えるものではありません。
労働日数に休日出勤となる土曜は含みません。結果として休日出勤しただけです。
出勤日数も法を超えることは無効なので土曜は含みません。

投稿日:2021/04/05 10:34 ID:QA-0102358

相談者より

参考になりました。
あくまでも土曜日は休日出勤という扱いになるのですね。
計算は大変になりましたが、正しく計算できそうです。ありがとうございました。

投稿日:2021/04/26 09:47 ID:QA-0103075大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
有給休暇届

有給休暇の届出テンプレートです。書式内の「●」の部分を、御社の規定に合わせて変更をお願いいたします。是非ご利用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード