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定年後の勤務延長制度について

お世話になります
職員が60歳定年の予定ですが、雇用継続制度を利用し再雇用か勤務延長かを協議中です。
勤務延長は原則的には、現状の雇用契約内容での勤務と解釈していますが、
双方の同意があれば勤務時間や基本給の変更ということは可能でしょうか?
本人は多少の条件変更があっても、一旦退職せず継続できる勤務を希望しています。当方としては、再雇用を希望しているのですが、今後話し合いを進めていく中でご進言頂ければ幸いです。

投稿日:2021/03/19 20:21 ID:QA-0101960

かおっぴーさん
佐賀県/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用契約につきましては、その内容につきまして労使双方が合意の上締結するものになります。

従いまして、勤務延長の場合でも、双方の合意が成立すれば内容の変更があっても差し支えございません。

投稿日:2021/03/22 09:01 ID:QA-0101987

相談者より

いつも丁寧なご進言に力をいただき大変感謝しております。ありがとうございました。

投稿日:2021/03/22 19:00 ID:QA-0102018大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

勤務延長の場合は、本人との個別の合意があれば、従前の労働条件を変更することは可能です。

ただし、双方で賃金、労働時間等の条件が合意に至らなかった場合であっても、高年法は事業主に本人が希望する労働条件で雇用することを義務づけているわけではありませんので、御社としましてはあくまで合理的な裁量の範囲内での条件を提示していればよく、結果として、本人がこれに合意せず継続雇用を拒否したとしても高年法に違反することはありません。

また、再雇用の場合であれば、従前の労働条件を変更するときは、従前の労働契約とは別の契約ですから、当事者間で再雇用後の労働条件を決めれば良いでしょう。

投稿日:2021/03/22 10:06 ID:QA-0102004

相談者より

ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2021/03/22 19:01 ID:QA-0102019大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

諦念で再雇用という仕組みを変えるのであれば、今後他にも希望があれば対応できるするということで良いでしょうか。
65歳定年への備えなど、この機会に本格的に取り組まれて良いように思います。

合意があれば労働条件変化は可能ですが、単なる契約にサインするだけでなく、念のため経緯を記載した合意書なども取っておいてはどうでしょうか。

投稿日:2021/03/22 11:33 ID:QA-0102013

相談者より

ありがとうございます。
今後、職員の対応の参考に前向きに検討したいと思います。

投稿日:2021/03/22 19:04 ID:QA-0102020大変参考になった

回答が参考になった 0

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