有期雇用契約者の定年について
いつも参考にさせていただいております。
標題の件ですが、当社の就業規則(非正規用)では65歳を定年とし「法人が必要」とする場合は65歳以上でも「あらたな有期雇用契約を行う場合もある」としております。現在運転業務に携わっている非正規職員が何名かおりますが、多くの者が65歳以上です。今回、当該職責者から就業規則に「75歳以上の職員については更新しない」と記載できないかと相談がありました。理由を聞いたところ「現在該当する者が1名おり、(年齢的なものもあって)運転業務が厳しく、危険運転が増えてきており、その都度指導はしているがなかなか改善されず困っている。本人と面談したのだが、長年働いており契約の更新を望んでいるため、一律75歳以上更新しないと「規則で決めれば」納得するのではないか」ということでした。ただ、現状他の職場で必要があって75歳以上で就労している者もおり、一律の対応は困難であることを伝えております。
こういった、定年年齢を過ぎて有期雇用を繰り返している職員の場合、(今回は危険運転が理由ですが)法人判断のみで「契約更新しない」とできるものでしょうか。また、この場合何カ月前に本人に通告すればよろしいでしょうか。
投稿日:2021/03/18 17:39 ID:QA-0101909
- Soumuさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、有期雇用契約につきましては、労働基準法施行規則第5条で更新する場合の基準を示す事が義務付けられています。
従いまして、現行そのような基準(業務遂行能力の低下等)を示されていなければ、更新拒否する規定根拠が無い為、一方的に非更新とされる事は困難といえるでしょう。
対応としましては、一定の年齢で一律に制限するのではなく、あくまで業務遂行能力の低下による危険運転防止といった観点から平素の勤務状況等も考慮された上で判断するといった方法が望ましいものといえるでしょう。当然ですが、そうした判断基準についてはきちんと就業規則及び個別の労働契約書に明示される事が必要です。
投稿日:2021/03/18 21:25 ID:QA-0101922
相談者より
ご返信ありがとうございます。
個別労働契約書では、「業務遂行能力」「勤務態度、成績」等も含めて更新の判断とする契約となってはおります。
投稿日:2021/03/19 11:40 ID:QA-0101942参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
バッファーを設け、75歳を上限化
▼75歳以上の雇用に関する社会的な議論は、そう深まっている訳ではなく、参考にできる事例も少ないのが現状です。
▼「働く場」「働くスキル」「働く意欲」「働ける健康」の四拍子が整っている場合も少なく,今までのペースでの高齢化対応スピードは期待できません。
▼ご相談の件に関しては、「制度としては雇用しない」と明記したい処です。その上で、75歳以上の現社員に就いては、「一定の期間」(2年程度?)のバッファーを設ける等の措置を検討されては如何ですか・・。
投稿日:2021/03/19 10:26 ID:QA-0101936
相談者より
一律「75歳以上は雇用しない」としたいのですが、他の職種では数名必要があり雇用している職員もおります。高齢者の運転事故も社会的問題となってもいる昨今の状況もあり、「運転士に限って」75歳以上は雇用しないとすることは問題にならないでしょうか。
投稿日:2021/03/19 11:42 ID:QA-0101943参考になった
プロフェッショナルからの回答
個別対応
一律に年齢で切るのでは無く、「危険運転が増えてきており、その都度指導はしているがなかなか改善されず困っている」のであれば、それを理由に改善を求めれば良いのではないでしょうか。改善できないのに、結局問題無かったことになり、契約更新することが問題なのだと思います。
改善できなければ更新しない旨をしっかり指導周知し、何度も警告することで、更新拒否理由と出来るのではないでしょうか。
投稿日:2021/03/19 18:54 ID:QA-0101957
相談者より
ご回答ありがとうございます。危険運転については本人からもインシデント報告書も出されていて、何度か書面で改善を求めてはいるのですが、なかなか改善されずに来ている状況もあります。
社名の入った業務用車両で何度も危険運転をされると、社会的な評価の低下にもつながると考えています。そのあたりも踏まえて契約更新はなしとしたいと考えています。
投稿日:2021/03/22 09:28 ID:QA-0101993参考になった
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