新卒者の有給休暇を付与する際の出勤率計算について
ご質問させていただきます。
4月1日に入社予定の新卒者に内定者アルバイトとして12月1日より勤務をしてもらっています。労働条件は週3日で週合計20時間です。
この条件の人は入社半年後の6月1日に有給休暇が付与されるはずですが、出勤率80%以上を満たしているかの条件が、4月1日からの正社員の勤務形態を遡って計算すると言われており、出勤率が80%を下回るため有給休暇は付与されないと担当者より言われています。
実際の勤務
12月1日~3月31日 週3日 週合計20時間
4月1日~5月31日 週5日 週合計40時間
出勤率計算
Aの場合:実際の勤務パターンに対して計算する
12月1日~3月31日 週3日 週合計20時間 を80%以上満たしているか?
4月1日~5月31日 週5日 週合計40時間 を80%以上満たしているか?
Bの場合:現雇用契約の勤務パターンに対して計算する
12月1日~5月31日 週5日 週合計40時間 を80%以上満たしているか?
弊社の担当者は「Bの場合」になるため、新卒者は10月1日以降にアルバイトで入社をすると4月1日以降に有給休暇の付与ができない場合が多いと主張していますが、正しいのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
宜しくお願いいたします。
投稿日:2021/03/16 15:12 ID:QA-0101775
- 0510_採用担当さん
- 愛知県/販売・小売(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、アルバイトの勤務期間につきましては当然ながらアルバイトの雇用契約上の所定労働日数に基づき出勤率の計算を行います。
正社員ではなかったにもかかわらず正社員後の所定労働日数を遡って適用し計算する等といった措置は認められませんし、そうした計算で年休付与されなければ重大な労働基準法になりますので注意が必要です。
投稿日:2021/03/17 00:03 ID:QA-0101801
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
どのような働き方(雇用形態)であっても、出勤率8割以上という条件を満たす限り、有給休暇は必ず発生します。
有給休暇取得のための「継続勤務」とは、実質的に労働関係が継続している期間(つまり在籍期間)のことをいい、当該社員の場合、アルバイトから正社員に雇用形態が変更したに過ぎませんので、継続勤務であることに変わりはなく、出勤率80%以上という条件を見る場合は、勤務を開始した12月1日からであって、4月1日からの正社員の勤務形態を遡って計算するわけではありません。
ですから、原則どおり入社半年後の6月1日に有給休暇が発生します。
「労働日」とは、労働契約上労働を提供することになっている日をいい、「出勤日」とは、労働契約に基づき労働(出勤)すべき日のうち、実際に出勤した日のことをいいます。
したがいまして、出勤率の計算はAのパターンになりますが、仮に出勤率が80%に満たなくても、有給休暇を付与することは労基法を上回る措置として、もとより問題はありません。
投稿日:2021/03/17 08:42 ID:QA-0101803
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
付与日数は、付与日における身分(週5日勤務か、週3日勤務か)に応じての付与になりますが、出勤率計算においては過去(1年、本件では半年)の所定労働日においての計算に基づきます。付与日の身分ではありません。よってABいずれでもありません。すなわち、
12/1~3/31 の所定労働日数(イ)
4/1~5/31 の所定労働日数(ロ)
出勤日数÷(イ+ロ)
が8割以上を問えばよいことになります。
投稿日:2021/03/17 10:38 ID:QA-0101817
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
Aになります。
出勤率は、全労働日(契約で決められた所定労働日)に対しての出勤日数です。
投稿日:2021/03/17 11:19 ID:QA-0101830
プロフェッショナルからの回答
母数
アルバイトの際の勤務実態に即して計算されますので、Bの現雇用契約勤務パターンでの計算は成り立ちません。
投稿日:2021/03/17 13:04 ID:QA-0101851
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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