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業務委託契約者の途中解除による損害賠償

美容師の業務委託契約者が契約途中に解除を申し出て、弊社は即日了承し、同時に契約解除通知書の提出を伝えました。
辞める理由はその時に名言していませんでしたが、5日間、めまい、吐き気、耳鳴りと眠剤服用のため、体が動かないと欠勤してした後に契約解除を申し出ました。
契約解除通知書の提出も同時に伝えましたが、なかなか出してきませんでした。
提出がないまま、契約者が勤務予定だった丸々1ヶ月分、人手が不足になり経営が困難になるので、シフト調整のため派遣人材を雇いました。
派遣費用は、業務委託契約者の報酬より1日あたり、8000円多く出費することになりました。
そこで、業務委託契約書に、契約途中の解除は違約金を支払う場合がある、と記載があるので、業務委託契約者が途中解除をしたことで多く出費することになった11万円を請求しました。
請求されたことで、契約解除を申し出は病気が理由だったと言ってきました。
後日、直接持って来た、契約解除通知書も精神的にも不安定になったので辞めることがベストだと思ったと書いてありました。
病名も入院もしていません。
休職の提案は先方当方ともありませんでした。
日々の業務で圧力をかけてもいませんでしたし、ハラスメントも他のスタッフとのトラブルもありません。
ただし、技術不足があり、クレームも数件発生したので、研修をする予定でした。
後日、病気ではなくて研修がイヤで辞めたんですよね?と聞いたら、研修は楽しみだった、と言っていました。

当方は債務不履行による損害賠償請求という認識ですが、先方は民法415条で病気は帰責事由にあたる、という主張で支払いを拒否しています。
業務委託契約書に捺印しているし、過剰な金額ではなく、差額分だけは請求できると思っていますが、いかがでしょうか?

また、先方はこの契約が業務委託契約ではなく雇用契約だった、という主張は、していませんが、もし実態が雇用契約だったとしても、アルバイトだとしても債務不履行の損害賠償請求はできると思っているのですが、いかがでしょうか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/03/16 09:56 ID:QA-0101765

*****さん
神奈川県/美容・理容(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面を拝見する限り一般的な疾病のようですので、いわゆる帰責事由には該当しないものと思われます。それ故、損害賠償請求も可能といえるでしょう。

しかしながら、雇用契約だったとすれば、使用者としましての管理責任が生じるのみならず、偽装請負としまして法令違反を厳しく問われる事にもなり損害賠償どころではなくなります。仮にそのような可能性があるようでしたら、お近くの弁護士にご相談の上慎重に対応される事が必要といえます。

投稿日:2021/03/16 23:53 ID:QA-0101799

相談者より

ご回答ありがとうございます。
帰責事由にならないと思われること、また懸念していたことが明確になりました。
大変参考になりました。

投稿日:2021/03/17 20:22 ID:QA-0101880大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

具体的な内容や時間軸など、裁判でなければ明らかにできないでしょうから、掲示板では判断できません。弁護士との相談をお薦めします。その上で、業務委託でなく雇用だったかどうか、業務・勤務実態にも触れざるを得ず、それが認められた場合のダメージはきわめて大きく、どちらが損得勘定に見合うかの判断かと思います。

投稿日:2021/03/17 13:02 ID:QA-0101850

相談者より

ご回答ありがとうございました。
損害賠償請求額の11万円よりも痛手を追うことになるかもしれないのですね。
検討します。

投稿日:2021/03/17 20:24 ID:QA-0101881大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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