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通訳の依頼による外注の準委任契約書作成でいいのか

起業して間もない法人です。事業委託契約書作成にあたり、様々調べましたところ準委任契約書で作成することとしました。仕事の付き合いの株式会社からの急な依頼で、2日間の短期間です。知り合いの方で、アメリカ基地で長年勤務して、退職した日本人に通訳を依頼しようとしています。準委任契約書でいいのか.また、甲・乙として委任料を支払うわが社と委任料をもらう個人との契約と捺印でよいでしょうか。丙として依頼を受けた会社も記名と捺印は必要でしょうか?依頼会社の相手かたは、遠方でメールのやり取りをしています。短期間故にマタハ、事業委託契約書の簡易なものでもいいのでしょうか。ご教授いただければ幸いです。

投稿日:2021/03/15 05:47 ID:QA-0101701

R.Tさん
青森県/販売・小売(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用契約等とは異なり、事業(業務)委託契約については特段内容に関わる法的定めはございません。

従いまして、一般的な契約書作成に準じて契約当事者の署名捺印があれば問題ないものといえます。尚人事労務の問題ではございませんので、その他詳細につきましては弁護士、行政書士といった契約一般に関する専門家にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2021/03/15 10:07 ID:QA-0101710

相談者より

早速の回答ありがとうございます。企業したてで専門家に問い合わせるということはわかりませんでした。かかわっているかたもおらず、助かりました。

投稿日:2021/03/16 17:24 ID:QA-0101785参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

商取引

人事マターではなく契約の種類かと思います。通訳を業務委託する方法も、個人役務提供として委託するのも自由です。通訳なので違法派遣となるような業務を依頼する可能性はないかと思いますので(当然派遣・指示命令は出来ません)、内容は貴社の判断で決めれば良いでしょう。

投稿日:2021/03/15 11:59 ID:QA-0101723

相談者より

ありがとうございます。参考になりました。

投稿日:2021/03/16 17:25 ID:QA-0101786大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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