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派遣社員からの時間単位年休の請求について

いつもありがとうございます。
さて、派遣社員の時間単位年休の請求についてです。
ある派遣会社においては、時間単位年休の制度があるとのことです。今般、同一労働同一賃金の対応として、当社に派遣している派遣社員(有期雇用)に対して、時間単位年休の請求があった場合に、取得させて欲しいとの連絡がありました。当社では、時間単位年休の制度がありません。当社社員とのギャップもあり、就業に関する事項であるので、お断りしたいのですが可能なのでしょうか。ご教示くださるとありがたいです。よろしくお願いします。

投稿日:2021/03/08 14:27 ID:QA-0101488

KJ7さん
大阪府/化学(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

情報整理が必要ですので確認しますと;
・貴社は派遣先
・貴社で勤務している派遣社員の派遣元(派遣会社)は時間有給がある
・今回その派遣社員から(派遣会社からではなく)時間有給申請が出た
と言うことであれば、2重に齟齬があります。
まず派遣社員は派遣元と勤務について合意をしているはずですので、勤務現場とは調整済みと思われます。派遣社員は貴社社員ではないので、派遣社員の所属先である派遣会社で時間有給制度があるのであれば、派遣会社はそれを認め、該当派遣社員は時間有給を取得し、その穴埋めを代理の派遣社員で埋めるのか、単に欠勤(派遣サービス無し)とするか、貴社と派遣会社間で詰める問題です。
派遣社員も時間有給を貴社に申請するのはお門違いなので、かならず派遣会社を通して合意を進めて下さい。

投稿日:2021/03/08 15:57 ID:QA-0101490

相談者より

ご回答ありがとうございます。
説明を以下に修正させてください。
お手数ですが、この場合での対応をご教示いただけますでしょうか。労使協定方式です。

・貴社は派遣先
・貴社で勤務している派遣社員の派遣元(派遣会社)は時間有給がある
・今回その派遣社員から(派遣会社からではなく)時間有給申請が出た

→当社は派遣先・派遣元には時間有給制度あり・派遣会社から要請を受けています。

まず派遣社員は派遣元と勤務について合意をしているはず

→初の要請になります。

投稿日:2021/03/09 08:10 ID:QA-0101505大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

同一労働同一賃金の対応としまして、派遣社員については、派遣先均等均衡方式と労使協定方式があります。
御社はどちらでしょうか?

派遣先均等均衡方式であれば、派遣先の社員と比較し、職務内容等同じであれば、派遣先社員の待遇にあわせる必要があります。

労使協定方式であれば、お断り可能です。

投稿日:2021/03/08 18:11 ID:QA-0101496

相談者より

ご回答ありがとうございます。
労使協定方式になります。
派遣会社へのお断り方法としては、「当社で代務者を探す場合は、一日単位(もしくは半日単位)となり、対応できない」と考えていますがいかがでしょうか。

投稿日:2021/03/09 08:13 ID:QA-0101506大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出向先に制度がなく請求自体が不可

▼通常、派遣先・派遣元間の派遣契約に於いて派遣社員の有休の取扱いは明記されています。
▼申請先は出向元、時季変更権は出向元にありますが、実務的には出向先の業務判断となります。
▼出向先に時間単位年休制度がなければ、請求そのものができません。

投稿日:2021/03/08 22:09 ID:QA-0101502

相談者より

ご回答ありがとうございます。本件派遣になります。出向を派遣に読み替えたらいいのでしょうか。

投稿日:2021/03/09 13:39 ID:QA-0101529あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

派遣法において、年次有給休暇をさだめた労基法第三十九条をどうのという記載はありませんので、派遣元において派遣労働者は時季指定権を行使し、時季変更権は派遣元におてい保持されていることになります。また時間単位の年次有給休暇の労使協定締結も同様となります。

派遣労働者が時間単位の年休を行使したなら、その時間分休暇となり、派遣先は関与できません。結んだ契約書に記載ないことをもって、労働者の時季指定を阻止できず、派遣先は派遣元に対する契約上の不適合による損害(休暇時間分の派遣料金をはらう約定ならその範囲での損害となるでしょう。)を賠償請求する、それかその時間分派遣要員を要求する、といった契約上の対処になるでしょう。

派遣社員の同一労働というのは、原則派遣元の責務で派遣先待遇まで引き上げるのであって、引き下げることではありません。

投稿日:2021/03/09 11:24 ID:QA-0101520

相談者より

ありがとうございます。腹落ちしました。また機会があればご教示ください。

投稿日:2021/03/09 16:17 ID:QA-0101537大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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