週休3日制の導入について
週休3日制の導入を検討しているのですが、以下についてご回答いただけると幸いです。
①週休3日制を利用した場合、勤続年数のカウント方法はどうなるのか
・働いている日数ベースで換算するのか、週休3日でも1年間は1年間としてカウントするのか
・法律での決まりがない場合は、どちらが一般的か教えてください
②週休3日制の利用を毎週ではなくすることは法律上可能でしょうか。
・例えば、毎月第1~2週のみ週休3日、3~4週目は通常通り週休2日制とする、といった選択肢を会社が提示することは法律上可能でしょうか
③週休3日制を導入する場合、福利厚生的な給与(住宅手当、家族手当等)の水準は週休2日制と同額とするか時間比例で減額するか、法律上の決まりはありますか(企業ごとに自由に決めてよいのでしょうか)
・法律上の決まりがない場合は、どちらが一般的でしょうか
投稿日:2021/02/25 14:03 ID:QA-0101168
- Yukoさん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①につきましてはあくまで「年数」ですので、当然に実際の暦年数通り(1年勤務であれば1年)となります。
②につきましては、法定の制度ではございませんので、そうした一部3休制でも差し支えございません。
③につきましても同様で、週休3日制に関する特別な法的定めは一切ございませんので、いずれの措置も可能となります。
投稿日:2021/02/25 19:45 ID:QA-0101181
プロフェッショナルからの回答
考え方
①暦年は暦通り勤務日数ではなく、1年間でカウントされます。
②「週休3日」という呼称を使わず、指定休制やシフト休制として、休日を事前に定めておくことができます。
③減給となり、現状の不利益変更ですので個別同意が必要です。合意があれば減給は可能です。
投稿日:2021/02/25 23:01 ID:QA-0101191
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