企業内での研修費用還付制度と教育給付金制度について
社内で、英会話 レッスン受講希望者に対して、一定の条件を達成したら受講費50%補助を考えています。英会話スクール自体は国の教育給付金制度利用は対象外となっています。
例えば、社員が個人で教育給付金制度を利用していて、会社でも英会話レッスン受講費の補助を受ける場合、何か注意しておくべきことはありますでしょうか?
どなたかご教示頂けますと大変有難く、よろしくお願い致します。
投稿日:2021/02/24 15:15 ID:QA-0101145
- Hiroshimaさん
- 広島県/その他メーカー(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
レッスン受講の業務性
▼先ず、当該レッスン受講が会社業務上、然るべきニーズに基づくものか否かに関する情報がなくては判断できません。
▼ニーズがない、或いは、希薄な場合は、Q&Aも意味がありません。
投稿日:2021/02/25 11:08 ID:QA-0101159
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、二重の補助になれば会社に取りましては不要なコストとなりますので、給付金で既に50パーセント補助に達する場合には就業規則上で支給対象から除外されるのが妥当といえるでしょう。
また、当該給付金に限らず、何らかの理由で実際の当人の受講費負担が50パーセント以下となる場合も全て除外されるべきといえます。
投稿日:2021/02/25 19:04 ID:QA-0101177
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