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特別休暇の廃止について

現在、夏季特別休暇が6月から8月の間に4日間取得できます。ただこの期間で取得できない社員がいる為に、こちらを廃止して新たな特別休暇を設けようと思っております。新たな休暇は有給休暇が無くなった際に4日間の休暇を取得できるものにしたいと思っております。名称は未定なのですが、近年、入社したての社員が休暇が無くなり欠勤となるケースが多くなってまいりましたので、このような休暇取得を考えました。そもそもこのような事は不利益変更となりますでしょうか?こちらを実施するにはどのような社員との対応は必要となりますでしょうか?

投稿日:2021/02/16 19:04 ID:QA-0100918

悩める総務部さん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、現行の休暇を廃止する措置につきましてはやはり不利益変更となります。

対応としましては、2つの休暇は主旨が異なることからも、廃止無で新たな休暇のみ追加されるのが妥当といえます。その際、夏季休暇を取得出来なかった社員のみを付与対象とされるのもよいでしょう。

投稿日:2021/02/17 11:03 ID:QA-0100950

相談者より

早速の回答をありがとうございます。
社内で又検討をしたいと思います。

投稿日:2021/02/17 14:41 ID:QA-0100984大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

夏季休暇を取得できる社員もいる。
入社したてではない社員にとってはあまり関係ない。
夏季休暇と特別休暇の主旨・目的が異なる。

などから、不利益得変更といえます。

ですから、原則として従業員の合意が必要となります。

投稿日:2021/02/17 12:09 ID:QA-0100969

相談者より

早速のご対応ありがとうございました。
社内にて慎重に対応を考えます。

投稿日:2021/02/17 14:41 ID:QA-0100985大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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