フレックスタイム制について
フレックスタイム制の導入を検討しております。
今までは検討すらしていなかったので不明点がいくつかあるためこちらで質問をさせていただきます。
・現在就業時間が1日7時間30分です、フレックス制にする場合はこれを基準にコアタイムならびにフレキシブルタイムを制定するのでしょうか?またそうしたほうが良いのでしょうか。
・休憩が午前中10分、昼50分、午後10分ありますが、フレックスの場合休憩時間はどのような扱いになるのでしょうか。
・コアタイムならびにフレキシブルタイムの時間は通常どのように決定していますか?
・フレックス制にした場合現在の給与などそのまま移行できるのでしょうか?
・フレックス制の場合、3か月で残業などの計算をするそうですが、1・2・3月⇒2・3・4月ということではなく導入月から3か月ごとに区切っての計算ということでいいのでしょうか。
・現在残業代の計算は(月額÷22÷7.5)×残業時間(30分単位)で計算していますがフレックス制の場合これでは計算できないと思います。時給はどのように計算しますか?
・現在新型コロナで雇用調整助成金を申請しています。フレックス制だと時短勤務の基準がなくなりますが、利用することはできるのでしょうか。
厚生労働省のガイド等ではわからなかった部分が多く、わかる部分だけでもアドバイスいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/02/08 11:57 ID:QA-0100659
- TAIYOUさん
- 東京都/化学(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
助成金との兼ね合いは、申請時等機会を利用してお尋ねください。上から順に分かるところをお答えしてみます。
1)3)両時間帯を設けるかは、任意です。もうける場合は、コアタイムが長すぎる、フレタイムが短すぎる、前後に偏っているといった、フレックスタイム制そのものを阻害しないといった工夫が必要です。
2)休憩時間は除外されません。現行規定のとおりとなります。午前午後の休憩がコアタイム内にない場合は、8時間超勤務で50分休憩しかないケースが生じないか確認を要するでしょう。場合によっては、時間帯をずらし変更を講じるといった対応で、1時間休憩を確保するといった塩梅です。
4)詳細を詰める必要があるかは別として、時給制でも完全月給制でも可能です。
5)1か月を超え3カ月までのフレックスタイム制は、この前の労基法改正で導入されました。かならずしも3カ月でなければならないわけではありません。3カ月フレックスタイム制にする場合は導入日からの3カ月区切っての清算です。
6)22日の算出根拠にご注意ください。法定の割増率に達した割増賃金支払っているか、計算方法が労基法施行規則19条他に規定されています。毎月所定22日勤務を要求されている(2月は不可)のでしたらよろしいのですが、月ごとに日数変動でしたら、年間所定労働日数から毎年月平均労働時間を求めることになります。
投稿日:2021/02/09 12:44 ID:QA-0100694
相談者より
ご回答いただき誠にありがとうございます。
とても参考になりました!
投稿日:2021/02/12 14:13 ID:QA-0100806大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問が多岐にわたりますので、各々簡潔に回答させて頂きます。
・現在就業時間が1日7時間30分です、フレックス制にする場合はこれを基準にコアタイムならびにフレキシブルタイムを制定するのでしょうか?またそうしたほうが良いのでしょうか。
ー 特に基準にされる必要はございませんが、標準労働時間としまして1日の時間を決める必要がございますので、そのようにされると分かりやすいでしょう。
・休憩が午前中10分、昼50分、午後10分ありますが、フレックスの場合休憩時間はどのような扱いになるのでしょうか。
― 休憩は通常の制度が適用されますので、現行通りになります。
・コアタイムならびにフレキシブルタイムの時間は通常どのように決定していますか?
― 業務事情に応じて労使間で協議されることになります。
・フレックス制にした場合現在の給与などそのまま移行できるのでしょうか?
ー 給与は所定労働時間が増えない限り現行のままになります。
・フレックス制の場合、3か月で残業などの計算をするそうですが、1・2・3月⇒2・3・4月ということではなく導入月から3か月ごとに区切っての計算ということでいいのでしょうか。
― ご認識の通りです
・現在残業代の計算は(月額÷22÷7.5)×残業時間(30分単位)で計算していますがフレックス制の場合これでは計算できないと思います。時給はどのように計算しますか?
― 1年間の平均の月所定労働時間を基準に計算する事になります。
・現在新型コロナで雇用調整助成金を申請しています。フレックス制だと時短勤務の基準がなくなりますが、利用することはできるのでしょうか。
― 助成金の利用は可能といえますが、詳細はハローワークで確認されるとよいでしょう。
投稿日:2021/02/09 22:33 ID:QA-0100711
相談者より
ご回答いただき誠にありがとうございます。
とても参考になりました!
投稿日:2021/02/12 14:13 ID:QA-0100807大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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