法定休日と法定外休日の入替について
ご相談致します。
弊社は、1年単位の変形時間労働制を取っており、毎年12月上旬には来年度のカレンダーを決定しております。そのカレンダーを決める際、法定休日と法定外休日も明確に決定しています。
組合との協定、労基署への届についても行っております。
質問ですが、
1)決定している法定休日と法定外休日の入替は可能か?(途中での意味)
2)入替が可能だとして、全体では無く、個々人でバラバラで良いのか?
3)上記1・2が可能だとして、入れ替える本人にはどのくらい前に通知が必要か?
入替に際しては、4週4日は遵守した上です。
投稿日:2021/01/27 18:53 ID:QA-0100244
- あすちゃさん
- 栃木県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、所定の労働日について内容を変える事は原則として認められません。つまり法定休日と法定外休日を変えますと、仮に休日労働が発生した場合に労働者が受ける賃金額(時間外や休日割増の額)が変わり当然減額となる場合も生じますので、このような不利益をもたらす可能性のある措置は取る事が出来ません。
ちなみにこうした不利益変更につきましては、変形労働時間制のみならず通常の労働時間制でも認められませんので、注意が必要です。
投稿日:2021/01/28 20:36 ID:QA-0100285
相談者より
ご回答有難うございます。
1年単位の変形時間労働制の場合、1ヶ月前に計画していれば問題ないとの意見もございますが、その点はどうなのでしょうか?就労後に変更は勿論違法になると思いますが、事前通知の形を取れれば個々人でバラバラでも良いのでしょうか?
投稿日:2021/01/29 08:39 ID:QA-0100297大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「1年単位の変形時間労働制の場合、1ヶ月前に計画していれば問題ないとの意見もございますが、その点はどうなのでしょうか?就労後に変更は勿論違法になると思いますが、事前通知の形を取れれば個々人でバラバラでも良いのでしょうか?」
― 御社の場合ですと、1カ月前ではなく当初に1年分の勤務スケジュールを作成し決定されていますので、これを1か月前に変更する事は事前通知には当たりませんので認められません。
従いまして、どうしてもこの度のような入れ替えをされたい場合には、1か月前に作成スケジュール自体を変更される事が必要になります。
投稿日:2021/01/29 09:26 ID:QA-0100300
相談者より
再度のご回答有難うございます。
良く分かりました。
大変失礼ですが少し論点がズレてしまいました。申し訳ありません。
改めてご質問致しますが、事前なら法定休日と法定外休日の入替は可能との認識で良いのでしょうか?本人承知の上その他の法的違反が無いのが前提です。
投稿日:2021/01/29 11:25 ID:QA-0100314大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「事前なら法定休日と法定外休日の入替は可能との認識で良いのでしょうか?本人承知の上その他の法的違反が無いのが前提です。」
― 繰り返しになりますが、1年前ではなく1カ月前のシフト作成時であれば事前になりますので可能です。一旦シフト作成されてしまった後ですと、変更時期に関わらず事前にはなりえません。
但し、もし就業規則で法定休日の曜日等が明確に定められている場合ですと、そもそも変更自体が一切不可能ですので、その場合は就業規則の変更も必要になります。
投稿日:2021/01/29 13:11 ID:QA-0100319
相談者より
再三のご回答有難うございました。
大変良く分かりました。
感謝いたします。
投稿日:2021/01/29 13:51 ID:QA-0100322大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
1年単位の変形労働時間制ですので、種々の制約のもとで「入れ替えすることがある」と就業規則にうたってあったとしても、変更後が種々の制約にふれるか検討が必要です。
まず、休日種別同士の入れ替えですが、入れ替えたとしても割増率適用がかわるだけで、入れ替えを必要とする合理的理由に乏しく感じます。働いた後ではなく、両日未到来の休日が入れ替えが対象です。また週休制であれば、同一週内、変形週休制であれば、同一4週内(同月内ではない)の入れ替えが可能で、週(4週)をまたいでの入れ替えは不能です。
2)規則等で排除していなければ、個別対応は可能。
3)通知は、対象者に、両日が到来する前に通達していれば可能。
最長6連勤または週1休み(特定期間内)を要求する1年単位の変形週休制において、4週4日の変形週休制は、お書きのような割増率逓減目的以外に適用する意義はないといえます。
補足質問については、年間カレンダー換えて、月間カレンダー初日30日前に労働者代表に承認いただく例外運用のことを指してらっしゃるのと思われますが、30日前カレンダーに入れ替えが確定しているなら、ご質問の問題でなく、法定休日を確定する就業規則等の修正(廃止)の問題でしょう。
30日前確定後の話であれば、上記回答のとおりです。
投稿日:2021/01/29 13:35 ID:QA-0100321
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