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在留資格変更時の労働条件通知書 兼 雇用契約書について

この度初めて留学生を新卒採用し、2021年4月に入社予定です。

在留資格変更時の必要書類の1つとして、
例年新入社員に記入してもらう 労働条件通知書雇用契約書 を使用する予定です。

こちらは本人の記入押印なしでも、申請書類(労働条件通知書)として成立するのでしょうか。
また、本人の記入押印が必要な場合、日付は入社と関係ない日付(記入日)で問題はないでしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/01/21 11:57 ID:QA-0100035

Homeさん
埼玉県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働条件通知書であれば記入押印の義務まではございませんが、トラブルを防ぐ上でも極力求められるべきといえるでしょう。

また記入日と入社日はむしろ異なるのが一般的ですので、特に差し支えございません。

投稿日:2021/01/21 21:46 ID:QA-0100059

相談者より

回答いただきありがとうございました。

投稿日:2021/02/02 13:49 ID:QA-0100412大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

入管手続きの問題ですので必ず所轄入管にご確認をお願いいたします。
一般論では「雇用予定者の業務内容,給与,雇用予定期間等の労働条件が明示された書類」が必要とされます。契約書である必要はないということですが、上記情報が記載されていれば書類として成立すると考えられます。労働条件通知書であれば本人サインは不要ですので、通知書だけにしてはいかがでしょう。

投稿日:2021/01/21 22:37 ID:QA-0100063

相談者より

回答いただきありがとうございました。

投稿日:2021/02/02 13:49 ID:QA-0100413大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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