振替休日の割増賃金について

お世話になります。

当社は、週休2日制で月曜日から金曜日の1日8時間、週40時間勤務です。
日曜日を法定休日として、土曜祝日を法定外休日しております。

事前に、土曜日、日曜日と出勤が分かっているので翌週の振り替えた場合、その週の割増率は
土曜日は、40時間超えたので、0.25の割増
日曜日は、法定休日分の0.35の割増
の認識でよろしかったでしょうか?

また、その土曜日に8時間以上超えた場合は、0.25+0.25の割増になるのでしょうか?

お手数をおかけしますが、何卒ご教授のほど、宜しくお願いいたします。

投稿日:2021/01/13 11:05 ID:QA-0099785

Euroさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、前段につきましてはご認識の通りです。法定外休日に関しましては、法令上の休日労働には該当しませんので、0.25の割増率となります。

一方、後段につきましてですが、1日8時間または週40時間を超える時間外労働については重複してカウントする義務まではございませんので、土曜に8時間を超える労働時間が発生した場合でも全て0.25の割増率で差し支えございません。

投稿日:2021/01/13 12:01 ID:QA-0099795

相談者より

ご回答ありがとうございました。

申し訳ございませんが、もう1点よろしいですか?

日曜日の割増率について以前、先生が他の回答で「週外への振替の場合でも、事前に特定している等他の振替休日の条件を満たしている限り休日労働とはなりませんので、原則としまして割増率は0.35としなくてもよく、時間外労働扱いによる0.25の割増率で大丈夫です。」と回答されたことがありました。

0.25でも問題ないのでしょうか?

投稿日:2021/01/13 15:28 ID:QA-0099808大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

法定休日である日曜と翌週の例えば、火曜日と振り替えた場合、
日曜は通常労働日となり、火曜日が法定休日となります。

土曜日の場合は、土曜が通常労働日、火曜日が所定休日となります。

ですから、
通常労働日となった日曜日、あるいは、土曜日に働いた分につきましては、
1日8h、あるいは1週間40hを超えれば、0.25の割増ということになります。

このように+0.25=0.5ということにはなりません。

投稿日:2021/01/13 15:58 ID:QA-0099809

相談者より

分かりやすく説明して頂きありがとうございました。

投稿日:2021/01/20 17:58 ID:QA-0100011大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件についてはその通りになります。振替休日が事前指定等きちんと行われている場合ですと、法定休日であっても0.35の休日割増は不要で、週40時間を超えるような場合ですと0.25の時間外割増での支払いとなります。

先の回答は事前指定等の状況が分かりませんでしたので、割増の発生を前提としまして法定外休日との比較の観点から0.35になるとお答えさせて頂きました次第です。

投稿日:2021/01/13 20:08 ID:QA-0099817

相談者より

また、ご回答ありがとうございます。
分かりやすく説明して頂きありがとうございました。

投稿日:2021/01/20 17:59 ID:QA-0100012大変参考になった

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