給与計算ミスの補正期間間
弊社への出向者は出向元の処遇で業務につき就業時間は弊社に準じる事になっています。この時、組合員層の方は労働時間が長い時は時間差を給与で補正する事になっています。しかしながら、出向時から補正されず、現在に至り定年を迎えそのままま再雇用で出向継続になっています。何度か本人も出向元に申し出るが、何もされないまま現在に至るようです。このケースだと、知って何もしなかった事になり、時効は関係なく、確認できる全期間を精算する事が後の紛争回避になると思いますが、いかがでしょうか?
投稿日:2021/01/13 06:16 ID:QA-0099774
- JMMさん
- 東京都/化学(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り当人が事情について出向元へ通告されている以上消滅時効は成立しません。
但し、処遇(賃金の支払)が出向元でなされているという事であればあくまで出向元と当人の間での問題ですので、御社としましても直接介入される事は出来ませんし、出向元に対応を図られるよう促される他ないものといえるでしょう。
投稿日:2021/01/13 11:35 ID:QA-0099790
相談者より
出向元に連絡いたします。
投稿日:2021/01/13 15:18 ID:QA-0099807参考になった
プロフェッショナルからの回答
出向元
ご提示のように本人の申請が成されているのであれば時効にもなりませんので、即時対応すべきと貴社からも出向元に連絡されてはいかがでしょうか。対応は一義的に出向元の責任となりますので、それ以上の介入は不要ではないでしょうか。
投稿日:2021/01/14 10:43 ID:QA-0099824
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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