休日出勤について
医療事務の派遣契約をいたしておりますが、月末・月初は業務で日曜・場合により祝日に勤務することが有ります。本人への休日出勤手当及び代休の処理の仕方ですが、休日加算(3割5分増)で支払、代休を与えておりますがこの処理の仕方で問題は無いのでしょうか?また、本人は月の半ばに代休として申請をせず、有給として休んでおりますが(本人よりの届)代休を使用しなさいと会社より言えるのでしょうか?
ご教授お願い申し上げます。
投稿日:2007/10/03 13:34 ID:QA-0009958
- プールさん
- 福岡県/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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プロフェッショナルからの回答
振替休日を検討する余地
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
現状の処理ですと、御社側がかなり損をされているのでは、とお見受けします。
たしかにいわゆる代休処理ですと、法令上厳密にやるとこのように処理される必要があると存じます。
そこで、「振替休日」を検討されてはいかがでしょうか?
「振替」であれば、所定休日を別の日に“振り替える”だけですので、コスト増はまったく発生しません。
「振替休日」を活用するための要件は、下記の通りです。
-就業規則に「振替休日」について規定する。
-休日就業が見込まれる場合には、予め振り替える日を特定して、振替措置を講じておく。
-その通りに、就業させ休ませる。
なお、「代休を使用せず有給を使っている」とのことですが、これは何のためにこのようなことをご本人がされるのか分かりかねますが、これ自体は、特段会社側にはコストは発生していませんので、どちらでもよいのではないでしょうか。
以上、ご参考まで。
投稿日:2007/10/03 15:44 ID:QA-0009961
相談者より
投稿日:2007/10/03 15:44 ID:QA-0033984大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
休日出勤について
休日出勤時の取扱ですが、代休を与えた場合は休日加算分のみの支給でよいので、『3割5分増』という表現が135%を支払っているとすれば、35%分のみの支給でよいことになります。
ただし、該当者が代休ではなく有給休暇として申請をしているという表現がありますので、その休日を有休として処理しているのであれば135%の支給になります。
また、本人が有休申請をしているのを代休を使用するように会社として指示できるかという点ですが、代休使用を強制する事はできません(有休の利用内容は自由な為)。但し、有休の使用期間は繰越を含めて2年ですので、『後で違う目的で使うケースもあるだろうから、月末等の休日出勤の代わりの休日は、代休処理をした方がいいんじゃないの』という感じで促してみたらよいかと思います。
投稿日:2007/10/03 15:44 ID:QA-0009962
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