出張時の移動時間の考え方
弊社の営業の出張時の労働時間の考え方をご教示ください。
熊本~東京まで飛行機・電車で行き、お客さんの所にレンターカーで行き、この間数日お客さん周りをした事例
です。
1.東京に着いた日にお客さんへ行くためにレンターカーを借り、その日はホテル泊まり
この時、ホテル着は19:00 弊社の就業時間は8:00~17:00であり、出張時のみなし規程はなし。
17:00~19:00の時間は時間外に該当するのか?
2.翌日、お客さんを数件回り、お客さんに会うのも17:00を回って商談した時の時間は時間外か?
2-2 さらにお客さんとの商談は17:30~18:30まで掛かり、その日も初日とは別のホテルに宿泊。ホテル着は20:00だった。同様に17:00以降の時間も時間外になるか?
以上、労働時間(時間外)としてみなす必要があるかご教示ください。
なお、弊社の就業規則には1.に記述のようにみなし規程の記述はなく、出張旅費規程で出張時の時間は就業規則・賃金規則で処理するとのみ記載されています。よくよく確認すると、弊社は工事会社ですので、工事のためにお客さんに出向く時は社用車で行って、工事を終えて帰ってくるまでの時間は労働時間(時間外)としてとらえ、営業のようなケースはみなし規程はないが、みなして所定時間を働いたもののみとしていました。
この取扱いで大丈夫かと思っているところです。
投稿日:2020/12/16 17:49 ID:QA-0099206
- JMMさん
- 東京都/化学(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.レンタカーを借りて、ホテルまで移動するだけということであれば、労働時間にはあたらないでしょう。
2.3. 労働時間になります。
投稿日:2020/12/16 19:28 ID:QA-0099210
相談者より
回答ありがとうございます。
1と2は了解しました。
2-2 商談時間が就業時間後に掛かった分が時間外でホテルに戻る時間は時間外ではないでしょうか?あるいはその時間も含まれますか?ご教示ください。
投稿日:2020/12/17 08:49 ID:QA-0099218参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
移動時間を労働時間と見なさないことには一定の合理性がありますので;
1.無給
2.17時を過ぎてからの商談時間は有給
2ー2.17時を過ぎてからの商談時間は有給
とすべきでしょう。
このようなことがないために、みなし規定がありますので、その規定のない中出張させるのは会社が責を負うべきです。何より社員のモチベーションに影響しますので、即座に対応規定を作り、遠からず就業規則を改定すべきでしょう。
投稿日:2020/12/17 09:38 ID:QA-0099221
相談者より
ご教示ありがとうございます。
投稿日:2020/12/17 11:51 ID:QA-0099230大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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