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業務委託先社員の派遣について

業務委託契約と特定派遣の併用に関して教えて下さい。

A社(派遣受入れ先)とB社(特定派遣届出あり)があります。

B社は適法な業務委託契約のもと、A社から業務の一部を受託していますが、
このたびB社が特定派遣届出をした為、今後は社員をA社のオフィスに派遣し、
A社の指揮命令のもと、派遣された社員が業務委託内容に関して従事しようと考えておりますが、
このようなケースはなんらかの法律に関して違法と判断されるのでしょうか?

判断出来ない点でしたので、どなたかご教示頂けると助かります。

どうぞ宜しくお願い致します。

投稿日:2007/09/28 18:16 ID:QA-0009906

*****さん
東京都/商社(総合)(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

業務委託先社員の受入労働者への変更

■ご引用の「業務委託と特定派遣の<併用>」など少々紛らわしい表現があり、もう一つ明確に状況とご意向を把握できませんが、要は、これまでの業務委託契約を労働者派遣契約に切り替えたいということなのでしょうか? 若しそうならば、そのこと自体には違法性はありません。
■ご両社間の合意により現在の業務委託契約の解約すること、それに代え、両社間における派遣契約書(基本契約書と派遣都度の個別契約書に分けるのが一般的)、派遣労働者への明示と合意の取得、が必要になります。
■労働者の派遣に際しては、派遣法(注1)や取扱要領(注2)において、派遣社員への職務変更に対する同意書、派遣元事業主の講ずべき措置等、派遣先事業主の講ずべき措置等が詳細に定められていますので、違法行為が起こさないよう十分目を通しておかれることが欠かせません。
■注記
(注1)派遣法 → 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
(注2)取扱要領 → 労働者派遣事業関係業務取扱要領(最終改正平成19年4月1日)

投稿日:2007/09/30 12:20 ID:QA-0009916

相談者より

ご丁寧にありがとうございます。
文章内分かりにくい表現があり失礼致しました。

もう一度ご説明させて頂きますと、

①今まで業務委託契約で請負っていた契約は継続し、
②さらにその業務委託契約の業務を(受託会社の)特定派遣の社員が、
 委託会社の指揮命令下において業務に従事する。

というのは法的に可能でしょうか?

複雑な内容で申し訳御座いません。
教えて頂けると助かります。

どうぞ宜しくお願い致します。

投稿日:2007/10/02 15:07 ID:QA-0033966大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

業務委託先社員の受入労働者への変更 P2

■業務委託契約は、民法に規定されている13種類の典型契約の一つ、委任契約の内、法律行為ではない事務の委託が対象の「準委任契約」の委託範囲が拡大したものです。対価の対象は「業務の処理」であり、「労務提供」ではない点については「請負契約」(対象は「仕事の完成」)と同じです。労働力の調達と労働者に対する指揮命令は受託会社側の責任で行われます。
■このような性格を持つ業務委託契約の遂行に、委託会社が受託会社から派遣社員を受け入れ、自己(委託会社)の直接の指揮命令の下に従事させることは、「業務処理委託」という契約実態がなくなることを意味します。派遣社員の受入れが必須事項であれば、業務委託契約の解消し、派遣契約の締結に切替えるべきでしょう。
■特別なご事情があるかも知れませんが、ご説明を拝見した限りでは、派遣法が遵守される限り、違法性はありませんが、上記のような矛盾した契約の<併用>は「業務の処理」の結果責任の所在が曖昧になることは避けられないと思います。

投稿日:2007/10/03 10:19 ID:QA-0009954

相談者より

川勝様

分かりやすいご説明、ありがとうございます。
大変勉強になりました。

曖昧な契約は極力避け、クリアな契約締結を目指したいと思います。

どうもありがとうございました。

投稿日:2007/10/03 10:32 ID:QA-0033981大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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