相対評価による減給について
評価制度と賃金制度についての質問です。
管理職に対して各自のテーマ設定を行い、達成度を評価しています。
一方、同じ職位内で優劣をA~Eの5段階でつけることになっており、標準がCですが、上位グループ、下位グループそれぞれ一定割合当てはめる相対評価です。例えば10名いた場合、A評価とE評価それぞれ1名ずつ必ず選ばれます。よって個人テーマが標準レベルに達していても、他の9名が優秀だった場合E評価となり、基本給が減額されます。言い換えれば、毎期必ず減給となる人が出ます。
懲戒対象となる行為など無く、また、本人の個人目標は達成しているにもかかわらず、相対評価の結果として減給することは法的に問題ないでしょうか?
投稿日:2020/12/03 16:49 ID:QA-0098808
- マイクラロケリさん
- 三重県/化学(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
合理性
会社は学校ではなく、収益を上げることを目的として存続するものといえます。少なくとも会社としての経営目標があり、その達成ができているにもかかわらず、相対評価で減給とするのは全く合理性がなく無効となるでしょう。本人が関与できない評価軸での減給では、具体的達成目標値も設定できない会社側に一義的な責任があり、本人には一切責を問えません。
投稿日:2020/12/04 09:32 ID:QA-0098828
相談者より
回答いただきありがとうございました。
個人目標テーマの設定は上司と合意の上で決定しています。期末に達成度を自己評価し、更に上司が2次評価を行います。その両方ともテーマ達成率100%を認めていても、他のメンバーが例えば120%以上の達成率だった場合、当人の評価はDやEとなり、自動的に職級ランク下がって基本給が減る仕組みとなっています。
そもそも基本給は懲戒に相当するようなことでもない限り下げたりできないものと思っておりましたが、評価を根拠に下げることも問題ないのでしょうか?(評価が悪ければ上げないということなら分かるのですが。)テーマ達成した上で低評価の社員からは恣意的な判断がされたことを疑われますが、他の社員の評価内容を詳細に伝えるわけにもいかず納得を得にくいです。自動的に低評価者を絶対数必ず出すことになっていて、それが自動的に減給と結びついているシステム構造自体が無効であると言えないでしょうか?
投稿日:2020/12/05 13:30 ID:QA-0098860大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
相対評価での単体評価の活用は限られる
▼目標達成しても、マイナス評価者が出るのは。相対評価制度の宿命です。異なった評価グループが、グループ全体として優劣があっても、それが反映される仕組みが同時に実施されない限り、最後にご指摘の様な不都合な事態の発生は避けられません。
投稿日:2020/12/04 09:46 ID:QA-0098833
相談者より
回答いただき有難うございました。
当社の場合、同じ評価グループ(課長グループ、部長グループ等)内で競う形となっています。各人が目標テーマを上司と合意の上で設定します。そのテーマを全て達成していても、他のグループ内メンバーが優秀であった場合、グループ内で低評価となり自動的に基本給が減給されることになります。この評価システム自体に瑕疵があるのではないかと思うのですが、今の内に目標テーマを達成したら基本給が減らないように改訂しておく必要はないでしょうか?
投稿日:2020/12/05 12:54 ID:QA-0098858参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、評価制度に関して法的定めはございませんので、文面の内容であっても直ちに違法になる事はございません。
但し、目標を達成したにもかかわらずE評価→減給になるという事であれば、テーマ設定自体が無意味になりますので、従業員のモチベーションの観点からもそのような方法は改めるべきといえます。目標を達成すれば最低でもⅭ評価で減給無とされるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2020/12/04 09:49 ID:QA-0098834
相談者より
回答いただきありがとうございました。
評価制度そのものに違法性はないとのことですが、低評価の場合に基本給が自動的に減給されるということに関して労働法上の懸念は一切ないでしょうか?
上司と合意した目標テーマを達成したにもかかわらず、周囲の成績が良かった場合には減給になります。しかし当人としては周囲の成績を知る術はありません。
仮に裁判となった場合、減給した会社の正当性は充分主張できるものでしょうか?
投稿日:2020/12/05 13:05 ID:QA-0098859大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、自動的に評価に基づき減給されるとしましても、評価制度上必然的に発生するものですので、それ自体で直ちに違法とはなりません。
但し、こうした制度内容を就業規則に定めていなかったり、評価結果等を当人に伝えていなかったりしますと、労働条件の周知義務を果たしていない事になりますので、違法性を問われる可能性が高いものといえます。
また先の回答で申し上げました通り、違法性がなくともこうした制度内容については従業員からの納得を得られ難い仕組といえますので、見直されるべきという事に変わりはございません。
投稿日:2020/12/06 17:50 ID:QA-0098867
相談者より
参考になりました。
大変ありがとうございました。
投稿日:2020/12/12 12:41 ID:QA-0099093大変参考になった
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