出張中の移動における労働時間の定義について
いつもお世話になっております。
出張先からの時間外勤務時間の移動についての質問になり、アドバイスをいただけると幸いです。
ご質問:下記の例は出張のための移動であっても労働時間とみなすべきでしょうか?
例1:顧客からの工事依頼に対応するため、A 地(社員の勤務先)からB地(顧客)へ社有車の運転により移動。車両には工事で必要な資材等が載せてあり、一緒に移動する場合。
例2:同上、車両には客先の品物を運搬する必要がでて、A 地(勤務先)まで運搬する必要が出た場合。顧客の物品を紛失、破損させないための管理も兼ねる。
移動時間であっても物品の搬送や監視等といった特別な業務指示を受けている場合であれば、労働時間として取り扱う事になると思いますが、仕事で必要な道具をクルマに積んで移動する場合、この物品の搬送自体が業務なのではなく、出先で業務を行うために必要な物品を運ぶ格好となるので、性質が異なるのではなかと思い、ご質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/11/27 09:42 ID:QA-0098596
- M.Iさん
- 新潟県/機械(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
おっしゃるとおりです。
本事例の場合、顧客の物品(いわゆる貴重品)か、そうでないかが評価基準になります。
顧客の物品を運ぶ以上は、紛失、破損させないための十分な注意義務を負わされており、使用者の指揮命令下にあると評価されますので、例2の場合は労働時間と考えられます。
一方で、例1のように、車両には工事で必要な資材等が常時載せてあり、単に現場へ移動するだけであれば、例2ほどの注意義務の負担はないとも考えられ、労働時間として扱わなくても問題はないでしょう。
ただし、労働時間として扱うのも御社の判断次第です。
投稿日:2020/11/28 11:25 ID:QA-0098632
相談者より
ご確認ならびに、明快なアドバイスをいただきありがとうございました。
明確になりました。
投稿日:2020/11/30 13:18 ID:QA-0098678大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、確かに指示を受けることなく仕事の道具を積んでいるだけであれば、直ちに労働時間と認める義務まではないものといえます。
しかしながら、当事案の場合ですと、自宅と仕事場の間の直行直帰の移動ではなく、既に他の勤務場所からの移動になりますので、上記の点には関係なく既に会社の指揮命令下に置かれているものと判断出来る事から労働時間扱いとするのが妥当といえます。
投稿日:2020/11/28 17:58 ID:QA-0098635
相談者より
ご確認ならびに、明快なアドバイスをいただきありがとうございました。
出張中の移動とはいえ、労働時間として扱う条件と状況がより明確に理解できました。
投稿日:2020/11/30 13:24 ID:QA-0098681大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労働時間として扱う必要はない
▼出張目的業務の為の道具搬送で、出張目的自体ではありませんので、ご理解の通り、労働時間として扱う必要はありません。
投稿日:2020/11/28 19:08 ID:QA-0098638
相談者より
ご確認ならびに、明快なアドバイスをいただきありがとうございました。 明確になりました。
投稿日:2020/11/30 13:18 ID:QA-0098679大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
例1:労働時間にはあたらない
例2:労働時間にあたる
理由はご認識のとおりです。
投稿日:2020/11/29 13:50 ID:QA-0098644
相談者より
明快なアドバイスをいただきありがとうございました。
基本的な理解は間違いではなかったことが明確になりました。
投稿日:2020/11/30 13:20 ID:QA-0098680大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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