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食事手当・外勤手当は、残業手当の対象になりますか?

食事手当の支給対象者は、給食設備がない事業所に勤務する者に支給しています。また、給食設備がある事業所に勤務する者で営業職をしていてほとんど食堂が使えない者にも支給しています。勤務場所、勤務内容によって支給される手当です。金額は一律です。残業手当の対象にするものなのでしょうか?
また、外勤手当の支給対象者は、営業職の者を対象に時間外移動の多い者のみに支給します。金額は一律です。これも残業手当の対象にするものなのでしょうか?

投稿日:2020/11/26 18:20 ID:QA-0098565

敏くんさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

食事手当、外勤手当ともに残業手当の対象となります。

残業手当の計算に含めなくていい手当は家族手当通勤手当など具体的に限定列挙されており、それ以外の手当は残業手当の対象となります。

投稿日:2020/11/26 20:16 ID:QA-0098574

相談者より

ありがとうございました。食事手当は福利厚生の意味もあったので迷っていました。外勤手当もみなし手当的なものだったので迷っていました。

投稿日:2020/11/28 10:24 ID:QA-0098631参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、要件に該当する場合には必ず支給される手当である事に変わりないものといえます。そういう観点から臨時またはごくまれに発生する手当等とは明らかに異なります。

従いまして、いずれも割増賃金の算定基礎額に含める事が必要といえます。

投稿日:2020/11/26 22:27 ID:QA-0098575

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2020/11/27 17:18 ID:QA-0098622参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

残業算定対象

残業代の基礎賃金は、基本給だけでなく諸手当も含みます。個人や能力に関係なく一律支給される手当ではない、本件のような性質の手当は算定に含まれると考えるべきでしょう。

投稿日:2020/11/27 11:00 ID:QA-0098610

相談者より

ありがとうございました。食事手当は福利厚生の意味もあったため迷っていました。

投稿日:2020/11/28 10:21 ID:QA-0098630参考になった

回答が参考になった 0

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