生理休暇の申請方法について
いつも迷った時に拝読しております。今回相談したいことは、生理休暇の申請方法です。
現在、同一労働同一賃金に基づき、各種手当の見直しをしております。弊社就業規則は、【通常の労働者】生理日の就業が著しく困難な場合、当該従業員の請求により、必要な日数を与える。なお、当該休暇については1来潮につき2日を有給休暇とし、それ以上の必要日数について無給出勤扱いとする。【契約社員・パートタイム社員】生理日に就労が著しく困難な女子が休暇及び必要な時間を請求した場合に、必要な休暇日及び必要な時間とする。但し、この場合は無給出勤扱いとする。・・・になっており、この分については直すことになっております。
この十年来、新規学卒の女性社員が増えています。その中で女性労働組合員から「男性上司に生理休暇は申請しにくいので、総務・人事の女性社員が窓口になって欲しい。」「直接的な言い方でなく違った名称にして欲しい。」という要求があがりました。
弊社は事前申請をすれば有給休暇を取りやすい職場で、2018年度の取得率も平均70.6%[うち一般社員71.8%、契約・パートタイム社員80.5%]となっています。ただ、有給休暇と違い、(1)同じ女性でも軽い人もいれば、辛い人もいるため、全ての女性が取っていない。(2)男性上司に「生理痛なので休む」は言いづらく、休むのも気がひけるため、辛いけど薬でごまかして仕事をせざるを得ない。このような理由によるものです。
法律的観点の相談でないため、相談することが間違いかもしれませんが、豊富な経験を持っておられる先生方で、「このような取り組みをしている会社があるよ。」といった事例をご存知でしたら、ご教授くださいますよう、宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2020/11/02 20:26 ID:QA-0097983
- とりさん
- 大阪府/医薬品(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、恐らくは職場の雰囲気や上司の姿勢に問題があるものといえるでしょう。つまり、何らかの原因で生理休暇を申請し辛い環境になっているものと思われます。
対応としましては、
・全職員に対し、生理休暇も含めた休暇取得に関わる啓蒙活動の実施
・特に管理職に対する生理休暇の積極的取得に関する教育指導
を行われるべきといえます。
いくら世間一般や法令上で女性差別の撤廃等が叫ばれても、旧態依然たる姿勢を取られる方もいらっしゃいますので、そこは人事担当が毅然とした態度で改善を図る必要があるものといえます。
投稿日:2020/11/04 09:43 ID:QA-0098002
相談者より
(1)全職員に対し、生理休暇も含めた休暇取得に関わる啓蒙活動の実施。(2)特に管理職に対する生理休暇の積極的取得に関する教育指導。については実施したことがありません。先ずは全職員に啓蒙することをTOPと相談して進めていくようにいたします。
ただ、多くの企業が、服部先生が指導してくださったことを、当たり前のようにやっているのか?という疑問は残ります。ネットを見ても生理休暇取得率は低く、法律で定められた休暇であるにも関わらず、殆どの企業で「ないがしろ」にされているような感じがします。弊社女性従業員と同じ思いを持っている女性労働者は多くいると思いますが、取り上げることさえ「タブー」というような風潮だと、人事担当としては悲しくなります。
逆に考えれば、意見が言いやすい職場であると考え、服部先生が教えてくださったことを進めてまいります。ありがとうございました。
投稿日:2020/11/04 10:38 ID:QA-0098009大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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