フレックス制の振替休日取得時に時間外労働上限規制の管理
いつも拝見し勉強させていただいております。
当社ではフレックスタイム制度を導入し下記の通り運用しております。
・完全週休2日
・清算期間:1ヶ月
・8時間×清算期間内の所定労働日数を超過した労働時間分について時間外割増賃金支給
上記運用で数名の社員が振替休日・出勤をし、
振替出勤と振替休日が同一清算期間におさまらなかった時の管理について伺います。
清算期間A(所定労働日数20日→振替出勤で労働日数21日)
清算期間B(初手労働日数20日→振替休日で労働日数19日)
となったときに
清算期間Aについては8時間×20日=160時間を超えたところから時間外として扱い、
月の労働時間が205時間を超えた時点で時間外労働上限45時間規制の対象なのでしょうか。
それとも8時間×21日=168時間を超えたところから時間外として扱い、
月の労働時間が213時間を超えた時点で時間外労働上限45時間規制の対象なのでしょうか。
ネットで調べる限りどちらの解釈もあるように見え困っております。
ご教示よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/10/21 14:58 ID:QA-0097691
- ABCDさん
- 東京都/教育(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
総労働時間は8h×所定労働日数という計算ということですので、
8h×21と8h×19でよろしいでしょう。
上限基準は法定労働時間を超えた時間をカウントしますので、168時間を超えた時間ではなく、
171h(30日)、177h(31日)を超えた時間をカウントしてください。
投稿日:2020/10/22 12:42 ID:QA-0097713
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2020/10/22 19:07 ID:QA-0097726参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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