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雇用形態変更による有休義務5日の件

契約社員として2019年10月1日に有休付与(10日以上)され、2020年9月30日までに5日以上の有休を取得しました。
2020年10月1日に終身雇用の社員に雇用形態が変更され、有休が付与されました(10日以上)が、当社では、終身雇用の場合は4月1日に有休付与される決まりになっており、次回は2021年4月1日に有休が付与されます(10日以上)次回以降は4月1日に有休が付与される予定です。

その場合は、2020年10月1日~1年間で有休取得義務5日が発生するのでしょうか。
もしくは2021年4月1日~1年間から発生すると考えるのが正解でしょうか。

ご教授の程、よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/10/12 15:29 ID:QA-0097439

happy0207さん
東京都/商社(専門)(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省によりますと「期間に重複が生じた場合には、重複が生じるそれぞれの期間を通じた期間(前の期間の始期から後の期間の終期までの期間)の長さに応じた日数(比例按分した日数)を当該期間に取得させること」が可能とされています。

従いまして、当事案の場合ですと、前の期間の始期から後の期間の終期までの期間が18か月になりますので、2020年10月1日~2022年3月31日の間に5日×(18か月÷12)=7.5日の年休を取得すればよい事になります。

投稿日:2020/10/12 22:57 ID:QA-0097455

相談者より

ご丁寧な回答ありがとうございました。

投稿日:2020/10/27 16:55 ID:QA-0097849大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

就業規則の記載によります(休暇の項目は就業規則の絶対記載事項)。記載なければ、原則の

2020/10/1からの1年間
2021/4/1からの1年間

それぞれに、5日取得したかのチェックを要します。重複期間はそれぞれの取得日数としてカウント可能です。

2020/10/1から2022/3/31を1の期間として期間長さに応じ案分比例した日数とするには、その旨を規定化し就業規則に記載なさってください。

投稿日:2020/10/14 10:23 ID:QA-0097496

相談者より

ご丁寧な回答ありがとうございました。

投稿日:2020/10/27 16:55 ID:QA-0097850大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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