休職中の定期健康診断受診について
いつもお世話になり深謝申し上げます。
題記の件ですが、休職中の社員については基本的に受診させなくてよいと思いますが、本人からの申出を受けた結果、今月(10/1)から休職となる社員がいます。正確には、10/1から10/13のAMの間は有給休暇消化(8.5日)して、10/13のPMから欠勤となります。(欠勤日数:13.5日)その後、当該社員は傷病手当の申請を行う予定です。
この社員に対して定期健康診断を受診させる必要はありますか?
【週の所定労働時間の4分の3】とは、有給休暇分の取り扱いはどのようになるのでしょうか?
上記の例では、10/19~23と10/26~30の2週間に亘り欠勤ですから、週労働時間の4分の3以上
働いているとは言えない状況です。
以上
投稿日:2020/10/09 13:46 ID:QA-0097383
- kandt17さん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず週の所定労働時間の件につきましては、文字通り労働契約上の所定労働時間を指していますので、年休を取得されて実際に勤務時間が少なくなった場合でも取り扱いに変わりはございません。
しかしながら、傷病等の理由で年休消化→休職となり全く出勤されない場合ですと、現実問題としまして健康診断を受けさせる事は困難といえますので、そういった方まで無理に受診させる義務まではないものといえるでしょう。
投稿日:2020/10/09 21:11 ID:QA-0097397
相談者より
ありがとうございます。
休職中の健康診断受診は矛盾してると感じてましたので参考になりました。
投稿日:2020/10/12 08:43 ID:QA-0097422大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
年次有給休暇を取得した日(半日、時間有休含む)は、欠勤として取り扱うのではなく、出勤したものとして取り扱う必要があります。
それに4分の3以上というのはあくまでも目安に過ぎませんから、仮に4分の3未満であっても概ね2分の1以上であれば健康診断を行なうことが望ましいともされております。
したがって、あまり4分の3という数字にこだわる必要はありません。
投稿日:2020/10/11 09:16 ID:QA-0097410
相談者より
ありがとうございます。
現実的な対応をしていくつもりです。
投稿日:2020/10/12 08:44 ID:QA-0097423大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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