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所定労働日から翌日所定休日にかけての深夜勤務

いつも参考にさせていただいています。
私は総務課で、勤怠管理に携わっております。

所定労働日から翌日の所定休日にかけての深夜勤務をどう扱うかについて教えて下さい。

当社は機械を扱う商社で、お客様都合上深夜勤務が発生することがあります。
今回従業員が以下のような勤務をするになりました。

勤務時間:9/25(金) 9:00~翌10:00
所定勤務時間:9:00~17:30
※9/26(土)は所定休日
※上記の従業員は営業担当で、社内規定によりみなし残業手当の対象者であるため
 9/25(金)17:30~22:00に対する時間外手当は支給しない

◆質問1:勤怠記録は以下のようにしても問題ないでしょうか?
○9/25 17:30~22:00  時間外手当なし(みなし残業手当)
     22:00~翌5:00 深夜手当(×1.25)

〇9/26 5:00~10:00  休日出勤(×1.25)


■質問2 調べていると、日をまたぐ勤務については基本的には労働日としては1日で扱う、
     とありました。
     今回の勤務において9/25を1労働日とした場合、翌5:00-翌10:00部分は時間外手当
     となるかと思いますが、みなし残業手当との兼ね合いはどうなるのでしょうか?

ご教示くださいますようお願いいたします。

投稿日:2020/09/25 17:51 ID:QA-0097043

総務がんばり隊さん
大阪府/バイオ(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、土曜については所定休日と書かれていますので、法定外休日(恐らくは日曜が法定休日)といった前提で回答させて頂きます。

まず質問1につきましては、22:00~翌5:00についても時間外手当が必要となります。つまり、深夜手当のみで済ます事は出来ませんが、固定(みなし)残業手当の充当は可能ですので、実際に支給されるのは深夜割増部分(×0.25)のみとなります。

そして質問2に関しましては、ご認識の通り法定外休日であれば連続した勤務につきましては時間外手当が原則としまして必要となります。その際、休日手当の支給は不要です。

投稿日:2020/09/26 23:40 ID:QA-0097065

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

質問1に関してですが、26日が法定休日ではなく、あくまで所定休日ということであれば、25日の勤務が8時間を超えた時点から翌26日10時までは時間外労働ということになりますので、時間外割増賃金(固定残業代)の対象ということになります。

その上で、22時から翌5時までは、深夜割増賃金が加算されるということです。

質問2については、ご認識のとおりで相違なく、先にご説明したとおり、翌5時から翌10時までは時間外手当が必要ということになります。

要は、すべて時間外割増賃金を支払った上で、深夜時間帯に関しては別途深夜割増しが加算されるということです。

なお、留意点としまして、就業規則に固定残業代の定めをおく場合、固定残業代が「時間外割増賃金の支払いのみに充てられるのか」、それとも、「深夜割増賃金や休日割増賃金にも充てられるのか」は明確にしておく必要があるでしょう。

投稿日:2020/09/29 09:03 ID:QA-0097108

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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