死亡退職による有給残日数の処理について
服部様、増沢様、川勝様、いつもお世話になり、ありがとうございます。
今般、社員が業務災害で亡くなりました。そこで、有給の残日数についてお尋ねします。
有休があと20日残っていますが、20日間分は基本給÷稼働日数×20(日給月給者)を功労金として支払したいと思いますが、就業規則で定めていません。そこでご指導をお願いします。
1.就業規則で定めてる場合は可?
2.就業規則で定めていなくても可?
3.支給すること自体が不可?
宜しくご教示をお願いします。
投稿日:2020/09/24 08:24 ID:QA-0096944
- キーボーさん
- 群馬県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
取得は不可能だが、退職金に加算するのも選択肢
▼法は、死亡社員の未使用有休の取扱いには言及していないので、世間良識に基づいて取り扱えばよいと思います。就業規則に定めがあれば、それに従います。
▼死亡日が退職日となるため、取得は不可能です。然し、通常の退職でも、買取りは不可とされている訳ではないので、功労金として、相当金額を、退職金に加算、支給されるのも一つの選択肢だと思います。
投稿日:2020/09/24 11:25 ID:QA-0096953
相談者より
川勝先生、迅速なご回答ありがとうございます。未使用有給というのは、昨年度分については理解できるのですが、今年度分も買い取りは可能なのでしょうか?
投稿日:2020/09/24 16:58 ID:QA-0096971大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則の定めの有無に関わらず、退職時の残年休につきましては特例としまして買い取りする事が認めもられています。また、功労金という名称で同等の金額を支給される事も可能です。
死亡退職の場合であって、ご遺族への支給となるだけで変わりはございませんが、買い取りされるか否かは任意ですし、元来金銭給付ではなく休暇であったものですので、通常であれば敢えて支給される必要性まではないものといえるでしょう。
投稿日:2020/09/24 17:56 ID:QA-0096978
相談者より
ご回答ありがとうございます。有給の前年度の分のほか、今年度の分も対象可能でしょうか?ご回答をお願いします。
投稿日:2020/09/26 10:19 ID:QA-0097045大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
功労金
亡くなった以上、あくまで有休処理ではなく功労金なので、貴社の方針で決めることになります。就業規則や法的な裏付けではなく、基準として有休を買い取ったと仮定して金額を決めるようなものです。
投稿日:2020/09/24 18:09 ID:QA-0096980
相談者より
ご回答ありがとうございます。今年度の有給も含めてよろしいでしょうか。ご回答をお願いします。
投稿日:2020/09/26 10:20 ID:QA-0097046大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
勿論、発生済みの今年分の年休も買い取り可能です。
投稿日:2020/09/26 22:31 ID:QA-0097057
相談者より
服部先生、ありがとうございます。非常に感謝しております。
今後とも宜しくお願いします。
投稿日:2020/10/01 10:54 ID:QA-0097181大変参考になった
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