借り上げ社宅退去時に違約金の規程は
借り上げ社宅に関する規程を見直しておりまして新しく条項として、
新規入居から半年以内に自己都合退去をしたとき、
違約金をとるようにとの指示がきております。
1ヶ月未満は10万円、2ヶ月は8万円・・・・などです。
社員の心理的な圧迫は否めまいと思いますが、
法の観点からこのような規定をしていいものなのでしょうか。
投稿日:2007/09/07 13:11 ID:QA-0009663
- *****さん
- 愛知県/フードサービス(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
周知の通り、労働基準法において労働契約の不履行に関しては違約金の定めが禁止されています。
社宅規程に関しましては、福利厚生上の施策であり直接労働契約上の内容に関わるとまではいえませんが、それでも会社と従業員が当事者となる事柄で文面のような違約金を定めることは円滑な労使関係を保つ上でも妥当でないというのが私共の見解です。
一般的な社宅規定では、金額の明記はせず、実際の損害が出た場合に従業員に対し損害賠償請求を行う旨の規定を置くことで対応しており、御社の場合もそうした通常の規定をすることで対応すべきでしょう。
投稿日:2007/09/07 22:19 ID:QA-0009674
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
短期での社宅退去に対するペナルテイ?
■会社が主として転勤者に提供する社宅の賃借契約で負担する費用には、仲介手数料、礼金、敷引(主として関西)、原状回復費、敷金金利などがありますが、退去時期の早い遅いにかかわらず発生する経費です。
■今回の上層部からのご指示の目的、狙いは何でしょうか。法的制約云々に先立ち、社宅よりの早期退去が何故ペナルティに値するのか、指示された方の考えをまずお聞きしたいと思います。
投稿日:2007/09/09 15:13 ID:QA-0009681
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