借上げ社宅の退去条件について
アドバイスお願いいたします。
私共では、借り上げ社宅を提供している職員が数人おりますが、今回、私傷病の休職を申し出ている職員について、上層部より退去させるよう促されています。社宅の退去条件について、特に休職は退去条件には当然明記はありません。つきましては、どのように対処すべきか教えていただけますでしょうか。
投稿日:2005/11/19 12:04 ID:QA-0002790
- taka001さん
- 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
借上げ社宅の退去条件について
■問題は、当該職員には休職を事由に退去すべき明示的義務はなく、会社側としても退去させるべき積極的根拠も有していないという「空白領域」に存在しています。上層部より退去させるべき事由の説明はありましたか? それとも、休職という労務不提供者に対して、社宅供与というベネフィットを適用するのは筋が通らないという感情論ですか? あるいは、目先の経費節減ですか?
■人事ご担当者としては、職員と上層部の板ばさみ状況ですね。このような状況下で正しい回答を出すためには、本制度設定の原点に戻ることが不可欠です。「借り上げ社宅制度」の退去条件の明記はなくても、元々本制度の導入趣旨は明記されている筈です。一般的には、転勤に伴い提供され、入居期間(数年が多い)の設定、本人の負担(家賃・敷金・共益費・更新料など)の軽減が図られています。基本的には、転勤という業務上の理由と、本人負担軽減という福利厚生的措置の組み合わせ制度と理解できます。
■この推測が正しければ、「私傷病による休職」は、過去に発生した転勤という事由と、現在も雇用関係が継続している事実を勘案すれば、退去措置は、いささか合理性、妥当性を欠くのではありませんか? それに、住居の再設営は簡単にできることではなく、ましてや「私傷病による休職者」にとっては厳しすぎる措置だと思います。
■上層部の意向をどうしても変えられない場合でも、退去に際して、余裕のある期限、必要なら非経済的援助措置などをご検討される必要があると考えます。
投稿日:2005/11/20 11:35 ID:QA-0002792
相談者より
アドバイスありがとうございます。
非常に参考になりました。
私の考えが妥当であることが、確認できました。当然の措置として、組織の対応は慎重に対処させて頂くことと致します。
投稿日:2005/11/21 10:31 ID:QA-0031122大変参考になった
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