解雇の予告について
55才の男性を6月1日に1ヶ月の使用期間として採用しましたが、こちらからお断りする場合はどの時点で伝えたらいいのでしょうか?
投稿日:2005/06/20 10:47 ID:QA-0000966
- *****さん
- 京都府/建設・設備・プラント(企業規模 6~10人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 新島 哲
- 新島労務管理事務所 所長
解雇の予告について
できる限り早く伝えることが望ましいと思います。労働基準法上の試用期間は14日となっていますので、その期間内であれば、解雇予告または予告手当の支払いを必要とせず、即時に解雇することができます。しかし、今回のように14日を超えている場合は30日前の解雇予告または予告手当の支払いが必要となってきます。また、試用期間中の解雇について基準を定めていますでしょうか。あらかじめ、試用期間中の解雇について説明済みでしょうか。そこがキチンと説明されていないとしたら揉める可能性がありますので、慎重な対応が求められます。
これらのことから考えますと試用期間が1ヶ月というのはチョット短い気もします。再考されてはいかがでしょうか。御社の方針に合わないようであれば、現行のままでも良いとは思いますが。
但し、これらの内容はあくまでも一般論です。最終的には就業規則や雇用契約の定めにより変わってきます。
投稿日:2005/06/20 11:03 ID:QA-0000967
相談者より
ご丁寧な”回答”を頂きましてありがとうございます。
慎重に対応させていただきます。
今後とも宜しくお願い致します。
投稿日:2005/06/20 11:14 ID:QA-0030380大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
解雇の予告について
■試用期間(使用期間は誤り)中の解雇についてのポイント
① 最高裁判例は,通常の試用期間は「解約権留保付労働契約」とし、解約権を行使するには、解雇に値する客観的に合理的な理由が必要としています。
② 試用期間中の解雇は通常の解雇よりも広い範囲で自由が認められていますが,まったく自由というわけではなく,解雇に準じた制限を受けています。
③ 試用期間中でも,14日を超えて雇用されている場合は,労働基準法に基づく解雇予告が必要です。
■いささか堅苦しくなりましたが、通常、就業規則には、「試用期間」「解約権留保事由」を記載しておき、試用開始時に先立ち(出来れば文書で)説明すべきものです。昨今は、途中採用の比率が高まり、形式的だけでなく、試用期間中の本人適性の見定めは、企業としても真剣勝負になってきました。試用期間は3カ月の場合が多いのですが、弊社では6カ月を推奨しているくらいです。
■ご質問の「こちらからお断りする場合の時点」は早ければ早いほうがよいでしょう。尤も、既に14日を超えて雇用されていますので、労働基準法に基づく解雇予告、或いは、予告に代えて30日分以上の賃金の支払いが必要です。(労基法第20条)
投稿日:2005/06/20 11:37 ID:QA-0000970
相談者より
投稿日:2005/06/20 11:37 ID:QA-0030381大変参考になった
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