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労働組合要求の法的判断について質問

労同組合から組合費計算の為授業員の給与額の開示要求がありました。個人情報保護法から開示は違法行為となるのでしょうか?

投稿日:2020/09/09 09:15 ID:QA-0096538

総務太郎さん
福井県/電機(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

情報抜粋して手交すれば・・

▼目的は、会社が、労組要請(協定化されている筈)に応じて行った、賃金から控除組合費の検証ですか?
▼それなら、その部分に就いてのみ、情報抜粋して差し上げればよいのではありませんか? 格別、法違反ではありません。 

投稿日:2020/09/09 10:50 ID:QA-0096548

相談者より

ご回答ありがとうございます。定期昇給や昇格の時期に、組合員に新たな組合費を通知する為《組合費は本給×一定比率で計算》個人の給料支給額の開示要請があり、個人情報保護法が施行する前から、個人の給与情報を組合に開示しておりました。給与開示は組合側と協定化はしておりませんが、法的には問題はないという解釈でよろしいでしょうか?
申し訳ございませんご教授願いたくお願いいたします。

投稿日:2020/09/09 15:16 ID:QA-0096566参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働組合といえども第三者機関に当たりますので、御社現行規定で該当する開示の定めがなければ認められないものといえます。

基本的には当人の同意を得て開示する事が求められますが、これを機会に組合への個人情報提供に関しましては可能となるよう規定化されるのがよいでしょう。

投稿日:2020/09/09 10:52 ID:QA-0096550

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2020/09/09 15:18 ID:QA-0096568大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

個人情報

給与額は重大な個人情報ですので、基本的には個人の許諾を取る必要があるでしょう。組合が直接社員に情報を集めたり、匿名・合計値など個人が特定できないものであれば、組合に提出することを今後定めてはいかがでしょうか。

投稿日:2020/09/09 13:46 ID:QA-0096559

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2020/09/09 15:17 ID:QA-0096567大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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