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労働組合活動の許容範囲について

私の昔からのよしみである労働組合幹部である副執行委員長から、その者が気に入らないから辞めさせろ、という要求を受けました。しかし、その辞めさせたい人物は非組合員です。このような要求を、組合活動の一環として容認しなければならないのでしょうか。
また、このような一労働者を辞めさせろ、といったような労働組合活動を受けたことがありますか?
よろしくお願いします。

投稿日:2012/03/18 20:03 ID:QA-0048864

しよっちさん
京都府/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労働組合法第2条にも定められていますように、労働組合とは「労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体」を指すものです。

文面の要求のように、ある労働者を辞めさせるということは本人の意向に反する労働契約の解消、すなわち解雇になります。これは労働条件の改善どころか当該労働者に最も大きな不利益を与えるものですので、組合法で定められた活動目的に反しています。

加えて解雇につきましては、それが正当であるか否かは別にしても会社が決定権を有する人事裁量上の措置になります。組合が会社人事について自らの希望や意見を述べることは自由ですが、そうしたレベルを超え指示を出して決めさせるような事柄ではございません。

恐らく当解雇要求につきましては、組合の公式な要請というよりは副執行委員長の個人的な要望と思われます。

いずれにしましても、こうした組合活動の範囲を明らかに超える要求につきましては、労働協約等で特別な定めをしていない限り応じる義務はございません。

投稿日:2012/03/18 20:37 ID:QA-0048866

相談者より

お忙しいところ、ご回答ありがとうございました。

このご回答を参考にして、きちんとした対応をしたいと思います。

投稿日:2012/03/19 08:34 ID:QA-0048868大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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