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契約社員の時差出勤について

会社の人事をしています。

以下の運用について、いささか過剰ではないかと思っており、緩和したいと考えております。
ご意見を頂戴いたしたく存じます。

当社の所定労働時間は9:00~18:00ですが、就業規則で時差出勤も認める事になっています。
(7:00~16:00、10:00~19:00など)
その際の手続きは、以下のようにしています。

正社員 ・・・勤怠管理システムにて該当日の勤務時間を事前に申請
・契約社員・・・上記に加えて、時差出勤をする旨の「覚書」を締結  ←この運用

契約社員と覚書を締結する理由は、「労働条件通知書および雇用契約書に労働時間が9:00~18:00と明記されており、それと異なる時間帯で労働するため」です。
確かにその通りなのですが、実際に覚書を締結する社員、その上長、管理する人事部門、それぞれに負担がかかっており、やめられるならばやめたいと考えております。

・就業規則に明記していること
・正社員の労働条件通知書(※入社時のみ交付)にも労働時間の明記があるが、覚書は締結していないこと
・雇用契約は法的には口頭でも成り立つこと

やめて良いと考える根拠は上記の通りです。

ご意見頂戴できればと存じます。

投稿日:2020/09/02 11:17 ID:QA-0096360

太陽王さん
東京都/信販・クレジット・リース・消費者金融(企業規模 3001~5000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

正社員も完全に同じ勤務時間表記なのであれば、契約社員だけ覚書は意味が無いように思います。この機に全社員勤務時間については標準時間と現状に合わせた勤務時間の場合がある旨を統一しておけば良いと思います。契約社員からは毎月覚書を取っているのであれば、次回、「契約期間中」など内容に加えてはどうでしょうか。

投稿日:2020/09/02 13:37 ID:QA-0096369

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社として、業務上時差出勤制度が必要ないということであれば、

時差出勤制度に固執する必要はありません。

その旨の規定等との整合性をはかり、周知して時差出勤制度はやめるべきでしょう。

必要に応じて、よく説明して下さい。

投稿日:2020/09/02 14:23 ID:QA-0096374

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則に明示されているという事でしたら、規則の内容が個別の労働契約なよりも優先して適用される事になります。

従いまして、覚書等は不要ですし、契約社員のみ提出させるといった差別的な取り扱いは避けるべきといえるでしょう。

投稿日:2020/09/04 09:43 ID:QA-0096420

回答が参考になった 0

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