常勤から非常勤になった場合の有給付与について
有給休暇の付与日は毎年10月1日です。
2020年3月までは常勤として勤務をしていましたが、4月から週3日勤務の非常勤になりました。
2020年10月1日の付与日数は、どのように決められるのでしょうか。
非常勤期間の勤務実績のみで計算されるのでしょうか。
投稿日:2020/08/20 15:06 ID:QA-0095934
- 人事ブさん
- 神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
勤務期間は常勤時代から継続ですので、継続勤務年数に応じて「週3日」の比例配分になります。週3日の有休日数で検索できるでしょう。
投稿日:2020/08/20 22:03 ID:QA-0095945
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/08/24 12:16 ID:QA-0096024大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇に関わる勤続年数は雇用形態に関係なく入社時から通算されます。
他方、年休の付与日数につきましては、その時点での雇用契約内容に基づいて決められますので、労働基準法上の比例付与(週3日)に従った日数が付与される事になります。
投稿日:2020/08/20 23:25 ID:QA-0095957
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/08/24 12:16 ID:QA-0096025大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
付与日時点の週の所定労働日数で、付与します。
週3勤務ということですので、雇い入れ日から起算した継続勤務期間により、
6ヵ月→5日、1年6ヵ月→6日、2年6ヵ月→6日、3年6ヵ月→8日、4年6ヵ月→9日、5年6ヵ月→10日、6年6ヶ月以上→11日と決められています。
投稿日:2020/08/21 11:14 ID:QA-0095972
相談者より
付与日数までご回答いただき、大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2020/08/24 12:17 ID:QA-0096026大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
10月1日時点の勤務形態によって付与日数を決めることになっています。
この場合、年休の付与要件である「継続勤務年数」については、非常勤期間の勤務実績ではなく、常勤として最初に雇入れた日からの勤続年数となり、その年数に応じた日数を付与(比例付与)することになります。
投稿日:2020/08/21 13:46 ID:QA-0095979
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/08/24 12:18 ID:QA-0096027大変参考になった
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